あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結
やなぎグループ
当グループには司法書士や行政書士が在籍しており、グループ会社の税理士や社労士といった各士業とも連携を取り、会社(法人)の設立登記・法人登記の変更等登記手続きだけでなく、税務申告、将来的な融資相談、不動産購入時等の登記手続き、事業承継等のご相談も受けています。 一つの窓口で会社設立や経営にまつわる多種多様な手続きをスピーディーに行うことが可能です。 また、外国人の方に向けた各種ビザ申請、経営・管理を行うための手続き、法人様に向けた外国人雇用に関する幅広いサポートを行っております。
会社登記とは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的などの事項を法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです。設立した会社は、登記簿に記載されることによって法的に設立の効力が認められます。登記をしなければ、会社の設立は認められません。 会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがありますが、すべての法人が登記をする必要があります。
登記完了
※お申込みから登記申請までは約1~2週間、登記完了までさらに1週間ほどかかります。
株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等を指します。役員には任期があり、原則として取締役は2年、監査役は4年と定められています。 任期が満了し次の更新の際には、役員が別の人に代わるときだけではなく、同じ人が役員を継続するときも登記を行わなくてはなりません。登記を怠った場合は過料に処せられ、裁判所から過料の支払いが命じられます。 ただし、会社の形態によっては、定款で10年に任期を伸長することも可能です。
会社の名前(商号)を変更したときには、商号変更の登記を行います。 商号変更の登記において、会社法の施行以前は類似商号の審査が厳しかったのですが、施行後は同一住所でない限り、登記が可能になりました。ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされるリスクがあり、類似商号の調査は必須となります。 ローマ字や数字も商号で使用できるようになって自由度も高まりましたが、登記できるかどうか、事前に確認する必要があります。 また、行っている業務は「目的」として登記しておかなければなりません。新規事業を立ち上げる際には、事業内容により目的の変更登記を行う必要があり、なお、特定の許認可を要する事業を行う場合には、許認可の取得ができる目的等を登記しておく必要があります。 当グループでは、行政書士も在籍しておりますので、許認可取得もスムーズにでき、手続きを一括して行うことが可能です。
会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記を行います。その際、以前には、商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合がありましたが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。 ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされることがありますので、類似商号は調査が必要です。
増資とは、株式会社が資金調達の手段として新株発行をし、資本金を増やすことです。増資をすると株式の数や資本金の額が変わるため、登記をする必要があります。 出資の内容は、現金での出資をはじめ、会社への貸付金の出資、自動車や機械、不動産などさまざまな財産が対象となります。
事業をやめるときには、登記上も会社を消滅させる必要があります。 まず、会社の解散の登記を行い、その後、会社の債権債務関係の清算を行ってから、清算結了の登記することになります。清算結了の登記を完了した時点で会社は登記上消滅し、登記簿は閉鎖されます。