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会社設立・法人登記

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法人向けに幅広い・手厚いサポート

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やなぎグループには、司法書士をはじめ行政書士、税理士、
CFP(R)ファイナンシャルプランナーなど様々な専門知識や資格を持つ専門家が在籍しております。
会社(法人)の設立登記・法人登記の変更等登記、不動産購入時等の登記のほか、税務申告、融資相談、 事業承継などのご相談にも幅広く対応し、
グループ力を活かして法人様向けの幅広い業務サポートを行っています。

会社(法人)登記の種類と内容

会社設立登記

会社を設立したときは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的などの事項を法務局の登記簿に記載する必要があります。この手続きを会社設立登記といいます。登記をしなければ、会社の設立は法的に認められません。
会社(法人)には、株式会社、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがあり、すべての法人に登記の義務があります。

役員変更登記

株式会社の役員は、取締役、代表取締役、監査役等で、原則として任期は取締役が2年、監査役が4年と定められています。
任期満了の際には、役員変更の登記が必要です。役員が交代するときのみではなく、役員を継続するときも登記を行わなくてはなりません。ただし、会社の形態によっては、定款で任期を10年にすることも可能です。

商号変更・目的変更登記

会社の名称(商号)を変更したときは、商号変更の登記を行います。
会社法の施行以前は、商号変更の登記で類似商号の厳しい審査がありましたが、施行後は同一住所でなければ登記が認められるようになりました。ただし、不正競争防止法等により、損害賠償や商号使用の差し止めを請求されることもあるため、類似商号には注意が必要です。商号にローマ字や数字も使えますが、実際に登記が可能か事前に確認することをおすすめします。
また、事業の内容を目的として登記する必要があるため、新規事業を立ち上げるときは目的変更登記を行います。

本店移転登記

本店移転登記

会社が本店を移転した場合には登記が必要です。
会社法の施行以前は、商号が類似商号に該当していると使用不可の場合がありましたが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。
ただし、不正競争防止法等を根拠に、 損害賠償や商号使用の差し止め請求をされることがありますので、事前に類似商号を調査することをおすすめします。

増資の登記

会社で増資をした場合には、株式の数や資本金の額が変更されるため登記が必要です。増資には新株の発行のほか、現金での出資、会社への貸付金の出資、自動車や機械、不動産など財産の出資など様々な方法があります。

解散・清算結了の登記

会社が事業をやめる場合は、登記上も消滅させて登記簿を閉鎖します。
会社解散の登記をした後、債権債務関係の清算を済ませ、清算結了の登記を行います。清算結了の登記を完了すると会社は登記から消えることになります。

費用(税別)

会社設立プラン 70,000円~

よくあるご質問

希望日を会社設立日にしたいのですが、可能でしょうか?
登記申請をした日が株式会社の設立日になります。希望日に本店所在地がある管轄の法務局へ行き、登記申請を行えば可能です。ただし、法務局の業務取扱時間は平日のみで、週末や年末年始は受け付けていません。過去の日付での登録はできず、事前予約も不可能なので、計画的に申請をするとよいでしょう。
類似商号の調べ方について教えてください。
商号調査簿を閲覧して調べます。商号調査簿は、本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)で、必要事項を記入して提出すれば閲覧ができます。また、法務局のサイトにある「オンライン登記情報検索サービス」を利用して調べることもできます。
会社の取締役が辞めるときは、登記の変更をどうすればよいでしょうか?
法人登記の役員変更登記を行います。役員が辞める理由によって、登記申請に必要な書類が違うのでご注意ください。任期満了の場合は、本人の提出書類は特にありませんが、辞任の場合は取締役本人が署名押印した「辞任届」が必要です。解任、死亡など、それぞれのケースに応じた資料を用意して手続きを行います。

手続きのステップ

1お問い合わせ
電話やメールでお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
登記する内容をお知らせください。
3お見積り
お見積りまでは無料です。
4ご依頼
5登記に必要な書類の準備
お客様に書類等を準備していただきます。
6登記申請書類の作成
当事務所で書面を作成いたします。
7登記申請完了
法務局にて登記をします。

ご相談・お問い合
わせはお気軽に

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