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遺言公正証書作成サポート

専門家としての信頼と安心

こんな方におすすめします

  • 遺産相続の紛争を防ぎたい
  • 自分の意思を相続に反映したい
  • 遺産は事業や社会のために役立てたい
  • 特定の子どもに多く財産を与えたい
  • 不動産をたくさん所有している
  • 事業を営んでいる
  • 自分の死後、妻の暮らしが心配だ
  • 再婚しており、家族構成が複雑だ
  • 相続人が全くいない
  • 相続人の数がとても多い
  • 行方不明の相続人がいる
  • 世話になった人に財産を渡したい

遺言公正証書を作成するメリットは?

遺言を確実に実行できる

遺言を確実に実行できる

遺言は自筆でも作成できますが、私文書の場合、法的な様式を満たしていないと無効にされてしまうことがあります。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、遺言した内容が確実に実行される安心感があります。

紛失や改ざんのおそれがない

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。そのため、遺言書を紛失してしまったり、遺言の内容が改ざんされたりするおそれはありません。

家庭裁判所の検認が不要

私文書である自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対して法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票など必要な書類を提出し、相続人全員が検認の手続きを受けなければ、遺言の内容が実行されません。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが要らず、相続開始後には、遺言の内容を速やかに実現することができます。

費用

公正証書遺言作成サポートプラン

相続財産(消極・積極財産を含む) 報酬額(税別)
~2,000万円未満 98,000円
~5,000万円未満 128,000円
~1億円未満 158,000円
~2億円未満 個別お見積

※公正証書証人立会費用(2名) : 20.000円
※この報酬額とは別に消費税及び実費(公文書作成費、郵送費、法定手数料等)が加算されます。
※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。
※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※遺言書作成に関する初回相談は無料です。

よくあるご質問

遺書と遺言書では、どんな違いがあるのですか?
遺書は、自分の死を意識した人が、お別れの言葉や伝えたいことなどを書く手紙です。形式に決まりはなく、自由に書くものです。一方、遺言書には民法で定められた方式があります。被相続人が遺産の分け方について書くもので、法的な効果があります。
公正証書遺言の証人はなぜ必要なのですか?
遺言者が自己の意思に基づいた遺言であること、遺言者に遺言能力があること、遺言者に人違いがないことを確認するためです。証人は、親族や友人・知人、司法書士などの専門家が務めます。未成年、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人は証人になれません。
公正証書遺言の作成サポートを専門家に頼むと、どんなメリットがありますか?
専門家は遺言や相続について幅広い知識があり、親族間の紛争を防ぐためのアドバイスも得ながら、不備のない遺言を作成できます。文案作成、必要な書類収集のほか、公正証書作成時の証人も依頼ができます。

手続きのステップ

1お問い合わせ
電話やメール等でお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
事前に財産目録を作成し、遺言の内容を検討しておくとスムーズです。
3お見積り
お見積りまでは無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいたうえで、ご依頼をお受けいたします。
5遺言書の文案
当事務所が遺言書の文案を作成いたします。
6遺言書文案のご確認
遺言書文案の内容を、遺言者ご本人に確認していただきます。
事前に遺言者および証人の方のご都合をうかがい、確認の日時を調整します。
7公証人との打ち合わせ
当事務所から公証人に遺言書文案を送付し、内容について確認します。
8手続きに向けた確認・調整
公証人から準備完了の連絡を受けた後、公証人の手数料や手続きの日程等を確認します。
9公正証書遺言作成
遺言者が証人2名と一緒に公証役場に行き、手続きを行います。

作成に必要な書類

遺言者(相続をする人)

遺言者(相続をする人)
  • 本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)
  • 本人の印鑑証明(発行から3カ月以内)
  • 本人の住民票(発行から3カ月以内)
  • 本人の実印

受遺者(財産を譲り受ける人)

●受遺者が相続人

  • 受遺者の戸籍謄本(発行から3カ月以内)
  • 受遺者の住民票(発行から3カ月以内)
  • ※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は要りません。

●受遺者が相続人以外

  • 受遺者の住民票(発行から3カ月以内)

遺言執行者

  • 氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの

※受遺者や相続人が遺言執行者になる場合は要りません。

証人

  • 証人2名の氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの

不動産の相続

  • 不動産の登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

預貯金、有価証券等の相続

  • 預貯金や有価証券、そのほかの財産の内容が確認できるメモ
  • 通帳のコピー(金融機関名や支店名が確認できるもの)

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