遺言書とエンディングノートの3つの違い
残されたご家族に対しご自身の財産についての情報を残す手段として、最もポピュラーな手段が「遺言書」ですが、同じく残されたご家族に対しご自身の気持ちを伝えることのできる「エンディングノート」というものがあります。
今回はこの遺言書とエンディングノートの違いについてご紹介させていただきます。
① 法的効力の違い
遺言書とエンディングノートの大きな違いは、法的効力の有無です。
遺言書を公証役場で認証してもらい作成する遺言公正証書、とご自身で作成する自筆遺言証書といったものがありますが、正式なルールに沿って作成されたものには法的効力が発生します。
そのため遺言書がある場合には財産等についての分割方法が記載されている場合には、
遺言書の内容に沿って決定されることになります。
※遺留分の侵害や、内容に不備があった場合を除く
仮に、遺言内容を勝手に書き直したり、隠ぺいした場合には、その方が相続権を失うなどの厳しい罰則が課せられることとなります。
それに対し、エンディングノートには法的効力は発生しません。
そのため、財産の分割方法を記載していたとしても必ず守られるものではありません。
② 書き方の違い
遺言書を作成する場合には様々なルールが設けられています。
もし、決められたルールに沿わず遺言書を作成していた場合には、法的効力を持たないため無効と判断されます。
それに対し、エンディングノートには決まったルールはありません。
そのため、生前のこと(延命治療等)や、亡くなった後のご家族へのお手紙、お墓のこと、ペットのこと、はたまた冷蔵庫の中身のことまで書いたとしても何ら問題はありません。
また遺言書を作成する場合には公証役場にて認証してもらったり、封筒や印鑑が必要であったりしますが、エンディングノートは文房具屋などで買ったノート等に記入するだけでも大丈夫です。
③ 開封時期
遺言書はもし相続人が存在していることを知っていたとしても、死後、勝手に開封することはできません。
といいますのも遺言書はまず、家庭裁判所に検認を受けたのちに、相続人全員の前で開封しなければなりません。これは遺言書の公平性、潔白性を証明するために設けられているルールです。
※公正証書遺言を作成していた場合、家庭裁判所の検認は不要です。
それに対し、エンディングノートは死後もしくは書かれた本人が意識不明になった後にでも、すぐに確認することが可能です。
エンディングノートには生前のことについても書かれている可能性があるため、もし作成していることを事前に知っている場合には、本人の為にも生きているうちから内容を把握しておいてあげた方がいいかもしれません。
まとめ
自分が亡くなったときのために、ご家族へ何らかのお手紙を残しておくことで残された家族が揉め事を起こさずに済むことになるかもしれません。
実際に日本での相続争いは年間13,000件弱発生しており、「家族間では揉め事など起こしたことがないから大丈夫」と安易に考えることはとても危険です。
やはりご家族のことを考えるのであれば、いつ何が起きても大丈夫なように遺言書やエンディングノートなど何らかのお手紙を残しておくことをお勧めしています。
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