• 公正証書について公正証書について
  • 離婚公正証書離婚公正証書
  • 遺言公正証書遺言公正証書
  • 賃貸借契約書遺言公正証書
  • 裁判書類作成裁判書類作成
  • 不動産登記・名義変更不動産登記・名義変更
  • 会社設立・法人登記会社設立・法人登記
  • ビザ申請サポートビザ申請サポート
  • 債務整理債務整理
  • 相続・家族信託大阪無料相談所
  • ご面談のWeb予約 電話お問合せはこちら 0120-021-462 メールお問い合わせ

コロナウィルス感染拡大防止

公正証書について

専門家としての信頼と安心

公正証書作成サポートを司法書士に依頼するメリット

専門家としての信頼と安心

専門家としての信頼と安心

司法書士は民法の知識に詳しく、暮らしに身近な法律問題に関わる仕事をしています。
人と人のトラブルを未然に防ぎ、権利を守るための法的な文書作成に精通しておりますので、安心してご依頼いただけます。

きめ細やかな対応とアドバイス

司法書士は遺言、相続、不動産、離婚、債務などの相談業務に幅広く対応しています。司法書士が公正証書作成のサポートをする際は、依頼者が守りたい権利や困っている状況などについて、そのメリットとデメリット、リスクや手続きの流れ等を考慮して進めていきます。的確なアドバイスを得ながら希望に沿った公正証書を作成することができます。

時間と手間がかからない

公正証書を自分で作成する場合には、平日の昼間に公証役場へ何度も出向く必要があります。司法書士に依頼すれば、面倒な必要書類の取り寄せや、公証人との打ち合わせを任せることができ、速やかに手続きを進められます。

証人の依頼も可能

公正証書遺言の場合は証人が2名必要ですが、相続に関係する親族が証人になることはできません。司法書士が遺言の公正証書作成に関わっていれば、証人や遺言執行者を依頼することも可能です。

リーズナブルな料金

司法書士が公正証書作成のサポートをする費用は、一般的に弁護士や信託銀行ほど高額ではありません。自分で作成する煩わしさがない上、コストを抑えて専門家に依頼することが可能です。

公正証書を作成するメリット

権利を証明できる

公正証書は公文書の一つであり、公証人という公務員が作成したものです。法律に則り、厳密な手続きを経て作られているため、書面の内容には高い信頼性があります。
一方、私文書は客観性が低く、偽造も可能なため証拠としての力は弱くなります。
裁判の際には、双方の主張が食い違ったとしても、公正証書があれば権利を証明できる証拠として大きな力になります。

執行力がある

公正証書を作成するときに強制執行の文言を付しておけば、借金の滞納やローンの未払い、養育費などお金を払ってもらえない場合に、給与や預金などの差し押さえ(強制執行)をすることができます。私署証書の場合、裁判所で訴訟を起こして判決等(和解調書等を含む債務名義)を得ないと強制執行はできません。
執行力を持つ公正証書は訴訟の手順を省くことができ、裁判にかかる時間や費用も不要になります。債権回収のリスクを避けるために非常に有効です。

安全性が高い

公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されます。その間、法律違反などで無効になったり、改ざんされたりする心配はありません。もし公正証書の控えを紛失した場合でも、写し(謄本)の再発行が可能です。
また、公正証書を作成しておけば、契約履行に対する意識が高まり、当事者が違反しにくくなるという心理的な効果もあります。

主な公正証書の種類

遺言公正証書

自分の死後の遺産分割に関する方法などを定めた文書です。2人以上の証人が立ち合い、遺言者、証人、公証人が署名・押印して作成します。

離婚公正証書

離婚をする際の取り決めを記した公正証書です。親権や監護権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割、夫婦間の債権債務・婚姻費用の清算などについて記載します。

金銭消費貸借契約公正証書

新規でお金を貸し借りする際に、将来の返済を約束する契約書です。

債務弁済契約公正証書

既に発生している借金などの債務について、支払いを約束する契約書です。支払い内容の変更をする際などに利用されます。

準消費貸借契約公正証書

債権がいくつかある場合に、ひとまとめにして支払いを約束する契約書です。債券債務関係を整理して明確にするために利用されることが多い文書です。

土地賃貸借契約公正証書

土地を借り、賃料を支払って使用する際の契約書です。

不動産売買契約公正証書

土地や建物といった不動産を売買する際に作成する契約書です。

定期賃貸借契約公正証書

不動産の定期賃貸借の契約は、公正証書として作成することが義務付けられています。

任意後見契約公正証書

認知症などで判断能力が衰えた場合に備えて、自分の財産管理や必要な契約締結などを前もって依頼するための契約書です。公正証書として作成することが義務付けられています。

任意代理契約公正証書

自分で選んだ代理人に、財産管理を委任する契約です。多くの場合、任意後見契約とセットで契約されます。

信託契約公正証書

家族信託(民事信託)を実施する際の契約書です。

公正証書の作成方法

作成にあたって

作成にあたって

契約を公正証書で作成するためには、契約の内容や条件などを事前に整理して決めた上で、必要な資料を用意して公証役場へ申し込みます。
契約の種類によっては、公正証書の作成が法律で定められている場合もあります。
(事業用定期借地契約、任意後見契約など)契約に関わる当事者全員と公証人の都合を調整して作成する日時を決め、当事者(または代理人、証人)の立ち合いのもと、作成の手続きを行います。

作成する場所

公正証書を作成する場所は、原則として「公証役場(こうしょうやくば)」です。契約する人が公証役場へ出向き、契約に関する手続きを行うことになります。
ただし、遺言公正証書に関しては、高齢や病気などの理由で遺言者が行けないこともあるため、公証人が遺言者のもとへ出張して作成することもあります。
公証役場は、法務省が管理する役所の一つで、全国各都道府県にあります。開庁は平日のみです。

作成期間

申し込みから完成までの日数

公証役場で公正証書作成の申し込みをした後、資料の確認、調査、作業などに要する期間は2週間程度です。
早いときには数日間で完了することもありますが、契約の内容が複雑なものや、内容に疑義がある場合などは、さらに日数がかかることになります。
また、必要な書類がそろっていない、契約内容が決まっていない場合は、公証人が公正証書を作成することができません。契約する当事者の間で、事前に準備をしておきましょう。

よくあるご質問

公正証書の原案を自分で作成することはできますか?
契約の内容をご自分で作成することは可能ですが、知識や経験がない場合、完璧な内容を作成するのは難しい面があります。方式の不備や大切な条件の漏れはないか、紛争予防のための解決方法が網羅されているかに注意し、意図したことが確実に伝わる文書を作成することが重要です。
どんな書類を公正証書にできるのですか?
金銭の貸し借り、不動産の売買、遺言、離婚など、個人の権利義務に関係するものは、手続きを経て公正証書にすることができます。基本的に法律行為に関する契約書類が対象になります。
公正証書の作成が必要なケースは?
任意後見人、定期賃貸借、事業用定期借地権などの契約を結ぶ際は、公正証書の作成が必要です。また、法律で義務付けられてはいませんが、遺言や離婚の関しては公正証書にするメリットがいろいろありますので、検討をおすすめします。
公証人とはどんな人ですか?
公証人は、公証役場で公正証書の作成などの公証事務を担う公務員です。法律の知識や法務事務の経験が豊富であり、法務大臣によって任命されています。国の公務に従事していますが、給与や補助金などの給付は受けず、国が定めた手数料収入によって事務所を運営しています。
公証人の手数料はどのくらいかかりますか?
公証人の手数料は「公証人手数料令」という政令で定められており、全国一律の金額です。公正証書の種類や内容によって異なり、詳細は日本公証人連合会のホームページに掲載されています。

ご相談・お問い合
わせはお気軽に

pagetop