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離婚公正証書作成サポート

離婚に関する公正証書

このような方におすすめ

このような方におすすめ
  • 離婚に伴って金銭の支払いが発生する  (慰謝料、養育費、年金分割など)
  • 夫婦で所有している不動産がある
  • 財産分与が発生する
  • 未成年の子どもがいる
  • 子どもの面会交流の取り決めをしておきたい

作成するメリット

裁判なしで強制執行ができる

養育費や慰謝料、財産分与などの支払いが滞り、元配偶者に支払いを催促しても支払ってくれない場合には、給与や預金などの差し押さえ(強制執行)で回収する方法が取られます。口頭での約束や離婚協議書では、裁判をして勝訴しなければ強制執行はできません。これに対し、裁判なしで強制執行の手続きを取れることが、離婚公正証書の一番のメリットです。
特に養育費などの長期間にわたる債務については、途中で支払いが滞ってしまうケースが多く、日本の母子家庭で最後まで養育費を受け取っているのは全体の約2割といわれています。
執行力を持つ公正証書があれば、訴訟の手順を省くことができ、裁判にかかる時間や弁護士に依頼する費用も不要になります。

約束を守る意識が高まる

離婚公正証書を作成するためには、公証役場に出向き、公証人の前で署名して印鑑を押すという手続きを行います。その際、公証人より強制執行の説明を受けますので、「約束を守らなければならない」という強い決意が生まれます。
長い時間が経過して気持ちや状況が変化しても、養育費の支払いを怠ればすぐに強制執行されるおそれがあり、契約が破られるリスクは少なくなります。

権利を証明する証拠になる

離婚公正証書は法律に則った公文書であり、高い証明力があります。記載された内容には客観的な信頼性があり、裁判の際に双方の主張が食い違ったとしても、公正証書があれば正当な権利を証明する証拠になります。
「そんな約束はしていない」「認めた覚えはない」という反論は非常に難しくなり、事後の言いがかりに対する抑止力にもなります。

紛失や改ざんの心配がない

通常の離婚協議書は当事者間が保管するため、紛失してしまうと契約内容の証明ができなくなります。養育費の支払いが滞ったとしても、催促を無視されるおそれがあります。
離婚公正証書の場合は、原本が公証役場で20年間保管されるので紛失することはなく、途中で改ざんされるおそれもありません。

離婚した場合の不動産手続きについて

不動産の財産分与

不動産の財産分与

離婚では、夫婦で築いてきた財産を清算して分配する「財産分与」を行います。財産の中でも大きなものが、一戸建て、マンション、土地などの不動産です。
状況によっては、不動産を売却することも選択肢の一つになります。

  • 離婚後は今の家に住まない⇒売却
  • どちらかが住み続ける⇒不動産の譲渡、名義変更

不動産の財産分与をする場合は、名義変更の登記をしなければ法的な所有権が認められません。後のトラブルを避けるためにも、速やかに登記することをおすすめします。

住宅ローンがある場合

住宅ローンが残っている場合は、ローンの残額が夫婦の共有財産となります。財産分与でどちらか一方に名義を変更しても、マイナスの財産を平等に負うため、「時価評価額とローン残高の差額に対する分与率分」をもとに算出した金額を、所有する側が手放す側に支払う必要があります。
住宅ローンの名義を変更するには、金融機関の承諾を得る必要があり、勝手に変更することはできません。

不動産トラブルを避けるために

離婚では、慰謝料や養育費、子どもの親権などが注目されますが、意外と多いのが不動産の財産分与に関するトラブルです。
当事務所では、離婚公正証書作成のサポートにともない、不動産に関するご相談や名義変更のご依頼を受けることも多く、さまざまなケースに対応しております。
不動産に関して気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

離婚協議書と離婚公正証書の違いは

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時に夫婦で話し合って決めた内容を記載した書面です。口約束ではなく文書として残すことで、後々のトラブルを防ぎ、契約を守るために作成します。夫婦のみで作成する場合は無料、専門家に依頼する場合は所定の費用がかかりますが、比較的安価で作成することができます。

離婚公正証書との違い

作成方法や書面としての効力に大きな違いがあります。
離婚公正証書は公証役場の公証人が作成するため、離婚協議書と比べて時間も費用もかかります。その分、公文書としての信頼性があり、金銭の支払いが滞ったときに強制執行ができる、証拠力が高いなどのメリットがあります。
離婚公正証書は公証役場で保管されますが、私文書である離婚協議書は当事者が保管、管理するため、紛失や改ざんの心配があります。また、内容に不備があれば無効な書面となってしまうため、当事者だけで作成する際は注意が必要です。

費用(税別)

離婚公正証書作成サポート 100,000円~

手続きの流れ

1お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
事前に、契約の内容(親権、養育費、慰謝料、財産分与など)について夫婦で話し合い、
決めておいてください。
3お見積り
お見積りまではすべて無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5離婚協議書の文案
当事務所が離婚協議書の文案を作成いたします。
6離婚協議書文案のご確認
離婚協議書文案の内容を、ご確認いただきます。
7公証人との打ち合わせ
当事務所から公証人に離婚協議書文案を送付し、内容について確認をします。
8手続きに向けた確認・調整
公証人から準備完了の連絡後、公証人に支払う手数料や手続きの日程等を確認します。
離婚公正証書作成予定日時に、夫婦(代理人も可)が公証役場に行き、手続きを行います。
※手続きの流れはケースによって異なります。
離婚による不動産の名義変更については、離婚成立後(離婚届提出後)、その旨が反映された戸籍謄本を法務局に提出して、登記申請を行います

※離婚協議内容につき、争いがある場合には弁護士をご紹介させていただくことも可能です。

よくあるご質問

離婚公正証書を作成するために、決めておくことは?
ご夫婦が離婚に合意した上で離婚協議書を作成し、公正証書にする手続きをします。決める内容は、財産分与や慰謝料などです。未成年の子どもがいる場合は、親権者、養育費、子どもとの面会について、熟年離婚の場合は年金分割についても話し合います。養育費や慰謝料については、金額だけではなく支払い方法や時期も決める必要があります。
離婚届は、離婚公正証書を作成した後に提出したほうがいいですか?
離婚公正証書は、離婚前でも後でも作成することは可能です。状況によりますが、一般的には、離婚届の提出は離婚公正証書を作成した後のほうが安心でしょう。離婚が成立した後では、協議をしてさまざまな取り決めをすることが難しくなる場合があるからです。
公証役場には、夫婦二人で行かなければいけないのでしょうか?
公証役場で公正証書を作成する際には、夫婦二人で出向くことが定められています。ただし、本人に行けない事情があり、公証人が認めた場合には、指定した代理人が代わりに手続きができる場合もあります。

必要書類

  • 夫婦の戸籍謄本(発行から3カ月以内)……本籍地のある市区町村役場で取得
  • 夫婦の印鑑証明(発行から3カ月以内)……住所のある市区町村役場で取得
  • 財産分与に関する証明書……登記簿謄本、固定資産税納税通知書、車検証、住宅ローンの書類、保険証書など
  • 年金分割に関する証明書……年金分割情報通知書または基礎年金番号のわかる年金手帳
  • 離婚協議書または夫婦で話し合って決めた内容のメモ

※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。

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