近年インターネット環境が発達したことにより、弊所に来られるお客様も事前情報を得てから相談に来られるようになりました。

その中で正式な遺言書ではなく、メールや録画したものは認められますか?

というご相談がまれにありますので、こちらについて今回はご説明させていただきます。

デジタルデーターによる遺言は認められない

結論からいうと、デジタルデーターによる遺言書の代用は認められていません。

それは何故か?

日本国が定める民法では、遺言書について以下のように厳格な様式を要求してします。

 

出典:民法968

1,自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2、前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3,自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

この民法968条に従って作成されたものでなければ無効と判断されます。

そのため、この様式に反するメールやLINEといったインターネット上での文章や、録音・録画したものについては、民法的に有効な遺言には当たらず無効となります。

ただ、遺言書としては無効ですが、調停等、遺産分割の方法を決める際の証拠提出として認められることがあります。

※そもそも有効な遺言がない場合や、有効な遺言があるけどその内容が曖昧な場合に限る。

しかし、あくまでも「証拠の1つなる」程度のもので、必ずしも内容通りになるとは限りませんのでご注意ください。

現状、日本国ではデジタルデーターの遺言書の有効性は認められていません。

そのため、ご自身が元気なうちにしっかりとした遺言書を作成しておく事をお勧めします。」

弊所に来られるお客様の中には遺言書がなかったがために親族間で争うこととなり、これまで仲の良かったご家族が大変な思いをしている例もあります。
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弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた遺言書の作成や、家族信託などの生前対策についてのご相談も無料で対応させていただいております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

 

また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在しており、通常、対面での面談を行わせていただいておりますが、対面での相談が不安な方や、遠方の為来所が難しい方にはZoomやfacetimeなどを利用したビデオ面談に対応しています。

 

なお、設定方法や専用機器がお手元にない場合にはお電話での相談も可能となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

その他これまでに、他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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