法律に関するお悩みをお持ちの方がインターネットを検索すると弁護士や司法書士のホームページがよく見受けられると思います。しかし、「弁護士と司法書士はどう違うの?」や「司法書士は何をしてくれるの?」という疑問を持たれる方もおられると思います。今回は司法書士の業務・弁護士等の専門家の違いについて説明していきます。司法書士について知りたい方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

目次

司法書士は何をしてくれるの?

 司法書士の業務は多岐にわたります。以下では司法書士が行う主要な業務について説明していきます。これから司法書士に依頼される方の参考にしていただけると幸いです。

登記または供託に関する手続

不動産の登記は、不動産に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を表すことで、その不動産の所有者を示したり、住宅ローンを貸し付けている金融機関が自らの権利を確保したりします。

登記所に記録することで、その記録に関する証明書等を請求し、記録の内容を登記所にて誰でも確認することができます。

その不動産の所有者を示すためには、登記申請の手続をしなければなりません。

司法書士は、対象となる不動産、契約関係、不動産の所有者、契約する意思の確認などを行い、正しい登記を実現させるための業務を行っています。

 

こんなときはご相談ください

・住宅ローンを完済したが手続きがわからない

・故人名義の不動産の名義変更をしたい

 

司法書士は、会社の設立から役員変更、本店移転、商号変更、目的変更等の登記申請書ほか、必要書類の作成や登記申請手続を代理で行います。

これらは、司法書士の独占業務となり、登記だけではなく中小企業の法的課題において、その企業に助言を行う、企業法務に関する業務も行っています。

会社・法人の登記や企業法務については、会社・法人登記専門の司法書士に相談すると良いでしょう。

 

こんなときはご相談ください

・会社を設立したい

・役員の変更をしたい

・本店を移転したい

 

また、ある財産を国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることによって、一定の法律上の目的を果たすことも可能です。

例えば、家主から家賃の値上げを要求され、いままでの家賃額では受け取ってくれないような場合、借主は家賃を供託所に供託することによって、争いが解決するまでは家賃を支払ったことと同じ扱いにすることができます。

このような供託に関する手続を代理することも司法書士の業務とされています。

 

こんなときはご相談ください

・家主から家賃の値上げを要求された

裁判所に関する手続

司法書士は、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成することができます。

また、認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)であれば、代理人として簡易裁判所を管轄とする民事紛争においての、法廷での弁論や、様々な裁判上の手続を行うことができます。また、民事のトラブルについて相手方と裁判外で和解の交渉をすることもできます。

 

こんなときはご相談ください

・相続放棄をしたい

・後見等開始申立をしたい

・訴訟の代理(140万円以下)をしてほしい

・自分で訴訟をするので書類作成のサポートをお願いしたい

・借金の返済に困っている

その他

相続

相続が発生すると、不動産の名義変更、預貯金や株式などの払戻しや名義変更をする必要があり、自筆で書かれた遺言書の場合は裁判所での検認手続など、煩雑な手続を多く行わなければなりません。

手続が分かりにくい場合や忙しくて時間が取れない場合は、司法書士が代理で手続きを行います。

 

こんなときはご相談ください

・戸籍の読み方・集め方がわからない

・銀行解約の方法がわからない

・株式の相続手続きがわからない

・忙しくて相続手続きができない

 

生前対策

遺言書は、自分の死後に財産を誰にどの様に残したいかなど、最後の意思を法律に従って残すものです。

自筆証書遺言・公正証書遺言等、遺言書の作成方法はいくつかあり、選ぶことができます。司法書士は的確にアドバイスし、本人の最後の意思を形にする手助けが出来ます。

また、判断能力の減退や欠けた状態にある人々は、様々な意思決定を自ら行うことが困難となり、ひとりでは安心な生活をおくることができません。

その為、このような人々を法的に支援するための、成年後見制度というものもあります。

多くの司法書士がこの成年後見制度に携わっています。

 

民事信託は、信頼できる人に財産の名義を移して財産の管理や活用、そして処分を託する制度です。

その中でも、家族の民事信託は、「高齢者や障害を持つ人の生活などの支援のため」に活用され、財産の承継についても民事信託を活用することができます。

遺言、贈与、委任、成年後見制度等、他の方法との違いを理解して、民事信託を利用するかどうかを検討することが重要です。場合よっては、他の方法との併用を検討する必要があります。

遺言書作成、贈与や委任の書類作成・登記、成年後見制度に精通している司法書士に民事信託についても相談すると良いでしょう。

 

こんなときはご相談ください

・不動産を生前贈与したい

・遺言書を作成したい

・老後の財産管理が心配

・認知症対策をしたい

司法書士はどうすればなれるの?

 

・司法書士試験に合格した者

・裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事  した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経  験を有する者

・司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務をのぞく)を行うのに必要な知識及び能力  を有すると認められた者

上記の者が、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けることにより、司法書士となることができます。

 司法書士はどんな試験?

司法書士の資格を得る為には、以下のような手順で進めていきます。

➀4月・5月 願書配布・出願

受験資格

年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できる

出願期間

例年5月中旬から下旬

願書提出

受験地を管轄する法務局または地方法務局の総務課へ郵送または持参

 

➁7月 筆記試験

※第1日曜日

午前の部

試験時間:9:30~11:30

試験形式:択一式(マークシート)

試験科目:憲法/民法/商法/刑法 合計35問(105点満点)

 

午後の部

試験時間:13:00~16:00

試験形式:択一式(マークシート)/記述式

試験科目:択一式

不動産登記法/商業登記法/民事訴訟法・民事執行法・民事保全法/供託法/司法書士法 合計35問(105点満点)

記述式

不動産登記法書式

商業登記法書式

各1問(140点満点)

※記述式問題とは、登記申請書の記載事項や判断理由等を問う問題です。

※令和6年度試験より、記述式問題の配点が70点満点から140点満点へ変更となります。

 

③10月 筆記試験合格発表・口述試験

試験形式:口述式

試験科目 不動産登記法/商業登記法/司法書士法(司法書士の業務を行うに必要な一般常識)

所要時間:1人あたり15分程度

受験地の法務局・地方法務局で掲示されるほか、法務省のホームページにも掲載されます。また、合格者には郵送にて通知されます。この通知書は口述試験の受験票となります。

 

④11月 最終合格発表

合格者は官報に公告されるほか、筆記試験の管轄法務局・地方法務局、法務省のホームページで掲示されます。

 

認定司法書士になるには?

認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件の訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等について,代理業務を行うことができる司法書士のことです (簡裁訴訟代理等関係業務)。

特別な研修を受け、考査により認定を受けた司法書士が、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。

 

認定司法書士の要件としては、以下3点です。

➀日本司法書士会連合会が実施する研修の課程を修了した者

➁認定考査の結果、法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者

③司法書士会の会員であること

 

弁護士等の専門家の違い

 

いろいろな専門家がいてどの専門家が何ができて、何が得意なのかわからないという方も多いと思います。以下では弁護士等の専門家の違いについて説明していきます。

弁護士との違い

弁護士の業務は弁護士法で規定されており、司法書士も簡易裁判の代理人になることができますが、本来は弁護士の独占業務でした。現在も簡易裁判以外の民事訴訟や刑事事件の代理人は弁護士でなければできません。

また、弁護士は司法書士にも可能な、登記手続きの代理を含む法律事務全般も取り扱うことができます。その他にも遺産分割や離婚の調停などにおいて弁護士は相談や代理などできることに制限はありませんが、司法書士は一部制限があることがあります。

スキルや経験的に実際に業務が可能かは別にして、法律上は弁護士のほうができることが多くなります。

行政書士との違い

行政書士の業務は行政書士法で規定されています。

行政書士はおもに、国や都道府県、市町村などの行政機関への書類の作成や提出を代行して行うことのできる資格です。司法書士は法務局や裁判所への提出書類が対象となります。

行政機関向けの書類としては、官公庁への各種許認可や補助金などの申請、権利義務の証明書類が含まれます。行政書士は商業登記や不動産登記の書類作成や申請代行はできません。

上記のように、違いはありますが、相続や定款の作成など、司法書士と行政書士のどちらでも対応できる業務もあります。中には両方の資格を取り、業務の幅を広げている人もいます。

まとめ

以上が司法書士の業務・弁護士等の専門家の違いについてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

 

司法書士は何をしてくれるの? ・登記または供託に関する手続

・会社の設立から役員変更、本店移転、商号変更、目的変更等の登記申請書ほか、必要書類の作成や登記申請手続を代理で行う

・国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることができる

・裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成することが可能

・認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)であれば、代理人として簡易裁判所を管轄とする民事紛争においての、法廷での弁論や、様々な裁判上の手続を行うことが可能

・相続が発生した後の、不動産の名義変更、預貯金や株式などの払戻しや名義変更を代理で行う

・自筆証書遺言・公正証書遺言等、遺言書の作成方法のアドバイスが可能

・成年後見、贈与、信託の手続き

司法書士はどうすればなれるの? ・司法書士試験に合格した者

・裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者

・司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務をのぞく)を行うのに必要な知識及び能力を有すると認められた者

弁護士等の専門家の違い ・簡易裁判以外の民事訴訟や刑事事件の代理人は弁護士の範囲

・司法書士は簡易裁判での代理は可能(一定の制約あり)

・遺産分割や離婚の調停などにおいて弁護士は相談や代理などできることに制限はないが、司法書士は一部制限がある

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    • 土日祝日:10:00~18:00
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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所