やなぎグループ
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2003年の司法書士法の改正により、民事に関する紛争において個々の債務額が140万円の範囲内であれば、「認定司法書士」が代理人を務められるようになりました。認定司法書士とは、司法書士の中でも特別研修を受けて法務大臣から認定された資格を有する者です。当事務所の司法書士は認定を受けておりますので、代理人として相手方との交渉業務をすることが可能です。 また、140万円を超える裁判手続きについても、裁判所に提出する書類の作成はお客様に代わって行うことができます。作成にあたって必要な書類や、全体の流れについて説明し、ご自身で手続きを進めていただけるよう丁寧にサポートしています。 裁判所提出書類の作成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
※この報酬額とは別に消費税及び実費(登録免許税、郵送費、法定手数料等)が加算されます。 ※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。 ※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。