
書類作成から交渉までサポート
2003年の司法書士法の改正により、民事に関する紛争において個々の債務額が140万円の範囲内であれば、「認定司法書士」が代理人を務められるようになりました。認定司法書士とは、司法書士の中でも特別研修を受けて法務大臣から認定された資格を有する者です。当事務所の司法書士は認定を受けておりますので、代理人として相手方との交渉業務をすることが可能です。
また、140万円を超える裁判手続きについても、裁判所に提出する書類の作成はお客様に代わって行うことができます。作成にあたって必要な書類や、全体の流れについて説明し、ご自身で手続きを進めていただけるよう丁寧にサポートしています。
裁判所提出書類の作成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
裁判所提出書類
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類の作成

- 訴状・答弁書等
- 支払督促の書類
- 調停申立書(特定調停を含む)
- 破産・個人債務者再生申立書類
- 強制執行に関する書類
- 仮差押・仮処分に関する書類など
家庭裁判所に提出する書類の作成
- 成年後見に関する書類(後見・保佐・補助開始の申立、任意後見監督人選任)
- 相続放棄申述書
- 期間伸長に関する書類
- 遺産分割調停に関する書類
- 自筆証書遺言の検認に関する書類
- 特別代理人の選任に関する書類
- 不在者財産管理人の選任に関する書類
- 相続財産管理人の選任に関する書類
- 特別縁故者に対する財産分与に関する書類など
代理手続きの内容
訴訟
- 請求額が140万円以下の簡易裁判所の訴訟では、ご本人に代わって法定手続きを行うことができます。
- 地方・高等裁判所の訴訟では、ご本人の訴状や答弁書、準備書面など書類の作成を行い支援します。
- 訴状・答弁書の書き方・裁判手続きの流れなどについてご説明します。
家事事件
- 成年後見、任意後見等に関する手続きについて、審判や申立手続きなどを行います。
- 相続・遺言、親子・夫婦等に関する様々な家庭内の問題について、審判や調停などの手続きを行います。(相続放棄・遺産分割・離婚・養子・特別代理人選任など)
内容証明郵便
- いつ誰に、どんな内容の手紙を出したか、郵便局で証明ができる制度です。
- トラブルの予防や解決のために使用することが多く、後々裁判等で「言った」「言わない」という食い違いが生じないための手段として用いられます。
費用
裁判所に提出する書類作成サポートプラン
申立て内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
相続放棄期間伸長の申述 (相続開始3カ月以内) | 50,000円 |
相続放棄・限定承認 (相続開始3カ月以内) | 60,000円 |
相続放棄・限定承認 (相続開始3カ月経過後) | 98,000円 |
特別代理人 選任申立て | 50,000円 |
遺留分減殺請求 | 98,000円 |
失踪宣告・不在者管理人選任申立て | 98,000円 |
遺言書の検認申立て | 30,000円 |
※この報酬額とは別に消費税及び実費(登録免許税、郵送費、法定手数料等)が加算されます。
※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。
※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。