個人民事再生とは?
個人民事再生は継続的に収入が見込まれる場合の裁判手続きです。
任意整理では不可能ですが、継続的に収入が見込まれる場合に適応できる裁判手続きです。
裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従ってt、分割で返済していきます。
「住宅資金特別条項」を利用することにより、住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額することも可能となります。再生計画により減額された借金を3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理です。

こんな方へ
- 住宅ローンをのぞく除く、債務額が5,000万円以下である方
- 計画的に返済返済していく意思がある方
- 定期的にある程度安定した収入収入がある方
- マイホームを手放したくない方
- 浪費・ギャンブルで作った借金がある方
個人民事再生のメリット・デメリット
メリット
- 原則として、所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれます。
- 自己破産に比較して職業の資格制限がありません。※自己破産の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。
デメリット
- 手続期間が長く、そのための費用が掛かります。
- 将来の収入の一部を返済に充てることなど、手続・申立に関しての条件が高い。
- 全ての金融機関から7年間ほど借入ができなくなります。
費用(税別)
報酬(税別) | |
---|---|
個人再生 | 債権者(1~4まで) 300,000円 |
(5社以上、1社増える毎に) 10,000円加算 | |
※実費として申立収入印紙、予納金、通信費、交通費が別途必要です。 | |
※過払金を回収した場合は、訴訟実費及び成功報酬(回収金額の20%税込)が必要です。 | |
※住宅ローン特則を利用する場合は、別途50,000円(税別)加算されます。 |
個人再生の流れ
- 1まずはお電話やメール等でお問い合わせください。(無料)
- まず最初に、借入金額や、返済期間などの情報をお伺いいたします。
- 2所轄の地方裁判所に申し立てを行います。
- お伺いした内容を元に、当事務所が地方裁判所に対して個人再生の申し立てをします。 裁判所は申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定します。
- 3債権の届出・調査・確定をします。
- 債権者は債権者一覧表を提出し、債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。 債権者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。 書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
- 4再生計画案の作成および提出をします。
- 債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
この際に、現状の債務や資産(マイホーム等)の状況から、無理の無い再生計画をたてます。
書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
預り金および着手金のお振込み後、委任契約を行います。
- 5書面決議または意見聴衆をします。
- 小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きがあります。
- 6再生計画の認可決定
- 裁判所が許可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。 住宅ローンがある場合は、マイホームを残したまま借金の大幅減額が可能になります。以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、お気軽にご相談ください。
- 7再生計画に従って返済の開始