
このような方におすすめ

- 契約書を作成する必要があるが、何をどうすればいいかわからない
- 不備のないきちんとした契約書を、専門家に作成してもらいたい
- 契約書のひな形はあるが、自分に何が合っているか判断できない
- トラブルを防ぐため、専門家のアドバイスがほしい
- 貸す側にとっても借りる側にとっても、フェアな契約書を作りたい
- 不利にならない契約書を作成したい
作成するメリット
契約内容の確認ができる
賃貸借とは、貸主が借主に対して、「ある物の使用および収益をさせる」ことを約し、借主がこれに対して「賃料を払う」ことを約することによって成立する契約です。対象物は不動産に限らず、動産も含まれます。
賃貸借契約では、対象物、賃料、支払い方法、転貸禁止などさまざまな決め事があり、契約書を作成することで、貸主・借主双方が約束事に対して共通の認識を持つことができます。
トラブル防止に有効
賃貸借契約書を作成する一番のメリットは、将来のトラブル防止です。書面にすることで、「言った」「言わない」という争いを未然に防ぐことができ、もし誤解があったとしても契約書で真偽を確認することができます。万が一、どちらか一方が契約の義務を果たさず訴訟になった場合も、契約書があれば有力な証拠になります。
費用(税別)
賃貸借契約書作成サポート | 50,000円~ |
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手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
- 2無料相談
- 事前に賃貸借契約の内容を、わかる範囲でまとめておいてください。
- 3お見積り
- お見積りまではすべて無料です。
- 4ご依頼
- お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
- 5賃貸借契約書の文案
- 当事務所が契約書の文案を作成いたします。
- 6賃貸借契約書のご確認
- 賃貸借契約書の内容をご確認いただき、ご希望に応じて修正いたします。
- 7賃貸借契約書の完成
- 修正が終了し、内容に承認をいただいた時点で完成となります。
よくあるご質問
- 賃貸借契約書は、どんなときに交わされますか?
- 住宅としてアパートやマンションなどの賃貸物件を借りるときや、事業を行うための事務所や店舗、施設を借りるときなどは、建物賃貸借契約書を交わします。また、土地に関しては土地賃貸借契約書、産業機械や自動車、パソコンなど動産でも賃貸契約書が交わされます。
- 賃貸借契約書には、どんな内容が必要ですか?
- 不動産(建物)の賃貸借では、家賃の金額、支払期限、遅延に関する条件、敷金・礼金・保証金、契約期間や更新、解約方法など。修繕が必要なときは誰が費用を負担するか、その他、守るべきルールなどが記載されます。契約の日付、貸主・借主・保証人の署名と捺印も必要です。賃貸借の対象によって、内容は違ってきます。
- 不動産業者を通さずに知人に自宅を貸す場合、契約書は必要でしょうか?
- 法律的には契約書なしでも貸すことは可能ですが、おすすめはしません。不動産の賃貸借契約において、一番トラブルが発生しているのは、友人・知人との直接契約です。良好な人間関係を維持するためにも、きちんとした賃貸借契約書を作成したほうがよいでしょう。