あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結
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個人民事再生は継続的に収入が見込まれる場合の裁判手続きです。
任意整理では不可能ですが、継続的に収入が見込まれる場合に適応できる裁判手続きです。裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従ってt、分割で返済していきます。「住宅資金特別条項」を利用することにより、住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額することも可能となります。再生計画により減額された借金を3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理です。