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過払い金請求

気になる過払い請求について

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過払い金は貸金業者に対して利息制限法所定の利息、年15%~20%を超える利息を払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻すための請求です。 キャッシングでなお且つ年15%~20%の利息を超えている借金を完済したのであれば、過払い金が発生しております。残金が残っている場合であっても、残金、借入状況により借入金がゼロとなり、さらに貸金業者から過払金の返還を請求することができる場合があります。 貸金業者の中には、倒産したり、経営状態がかんばしくない業者も最近では出てきておりますので、過払い金請求はお早めにされることをおすすめします。

こんな方へ

  • 返済期間が長期(おおむね5年以上)にわたっている方
  • 自身の借金総額がはっきりとわからなくなっている方
  • すでに借金を完済された方

いろんな銀行がテレビ宣伝で、『おまとめローン』や『完済人になろう』といった形で宣伝していますが、そのような契約に飛びつく前に、そもそも自分の借金がいくらなのかという事をしっかり理解した上でこのようなローンをご利用されるべきと思います。 銀行が消費者金融への支払額の再計算までしてくれる保証はありませんので、必要のない金銭を銀行から借入れるということも防げるでしょう。

過払い金返還のメリット・デメリット

メリット

  • 過払い金を取り戻せる
  • 受任通知を発送してもらうことにより、請求が止まる
  • 必要書類はほとんどなく、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。
  • 官報への記載はない
  • 完済後からの過払金請求は、ブラックリストにならない。

デメリット

  • 過払金返還請求をした金融機関からお金を借りることができなくなる可能性があります。

利息制限法では利息の上限金利を下記のように定めております。

  • 元本10万円未満のとき 年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合のとき 年18%
  • 元本が100万円以上のとき

上記が利息制限法の利息です。 これを超える利率で利息を支払い続けてきた際は、超過して支払った部分の金額を元本にできます。さらに元本を減額するどころか、業者から返金が発生しているケースまであります。

実際、多くの方が、何となく利息制限法以上の利息と利息制限法による利息の差額が、過払金額となるように想像されます。しかし、実はその差額金額よりは大きな金額となる場合もあります。引直し計算を行うことにより、より正確な金額が算定されるのです。

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