やなぎグループ
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ご自身で手続きすることも可能ですが、専門家でない方が行う場合、法務局に何度も足を運ぶことになり、結局、当事務所へのご依頼となることが多いです。
不動産は大切な財産ですので、きちんと登記手続きをして、正確な情報を公示しておく必要があります。新築したとき・建て替えたとき・不動産を売買(贈与)したとき・不動産を担保にお金を借りたとき・住宅ローンが返済終わったとき・名義人がお亡くなりになったとき(相続)は、
年間1,000件を超える登記実績がありますので、ぜひ当法務事務所にご相談ください。
不動産の名義変更に法的義務はありませんが、義務がないからこそ、速やかな手続きをおすすめします。先祖代々住み続けている土地も、住む人が変われば、いずれ売却する可能性が出てきます。いざ、売却の段階になり、名義が祖父の祖父などの「4次相続」「5次相続」であっても、どこまでもさかのぼって相続人を調べ、名義変更手続きをしなくてはなりません。相続人は全国各地に散らばり、高齢化しているため、話し合いに時間や労力がかかります。そのままでは相続人の一人が認知症等で遺産分割協議ができなくなる可能性もあります。話し合いの途中でひとりでも亡くなれば、手続きは1からやり直しです。不動産の売却の機会を失うだけでなく、話し合いがこじれた結果、裁判に発展してしまうこともあります。
※登記にはさまざまな種類があり、それぞれ必要な書類が違います。詳細はお問い合わせください。