
このような方、不動産の名義変更(所有権移転等)が必要です。
- 家や土地を買ったとき
- 家のローンを組むとき
- 家や土地を売ったとき
- 住所が変わったとき
- 家を建てたとき
- 家のローンを完済したとき
- 親や親族の不動産を相続したとき

ご自身で手続きすることも可能ですが、専門家でない方が行う場合、法務局に何度も足を運ぶことになり、結局、当事務所へのご依頼となることが多いです。
不動産は大切な財産ですので、きちんと登記手続きをして、正確な情報を公示しておく必要があります。新築したとき・建て替えたとき・不動産を売買(贈与)したとき・不動産を担保にお金を借りたとき・住宅ローンが返済終わったとき・名義人がお亡くなりになったとき(相続)は、
年間1,000件を超える登記実績がありますので、ぜひ当法務事務所にご相談ください。
不動産の名義変更の法的義務
不動産の名義変更に法的義務はありませんが、義務がないからこそ、速やかな手続きをおすすめします。先祖代々住み続けている土地も、住む人が変われば、いずれ売却する可能性が出てきます。いざ、売却の段階になり、名義が祖父の祖父などの「4次相続」「5次相続」であっても、どこまでもさかのぼって相続人を調べ、名義変更手続きをしなくてはなりません。
相続人は全国各地に散らばり、高齢化しているため、話し合いに時間や労力がかかります。そのままでは相続人の一人が認知症等で遺産分割協議ができなくなる可能性もあります。話し合いの途中でひとりでも亡くなれば、手続きは1からやり直しです。不動産の売却の機会を失うだけでなく、話し合いがこじれた結果、裁判に発展してしまうこともあります。
費用(税別)
不動産登記 | 55,000円~ |
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不動産の名義変更 | 40,000円~ |
よくあるご質問
- 不動産登記の内容について教えてください。
- 公の帳簿(登記簿)に、不動産(土地や建物)の所在、地番、家屋番号、面積、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名などを記載することです。また、その不動産に関する過去から現在までの相続や売買、抵当権などの権利についても記載されています。
- 不動産の権利証を失くしてしまいました。名義変更はできなくなりますか?
- たとえ権利証を紛失しても、名義変更は可能です。権利書の再発行はされませんが、3つの代用方法があります。「事前通知制度」「本人確認情報の提供」「公証人による認証」のいずれかの方法で手続きを行うことができます。手続きの方法については、司法書士にご相談ください。
- 不動産の名義変更手続きには、どのくらいの時間がかかりますか?
- 名義変更手続きの内容によって期間が異なりますが、ご依頼から手続きが完了するまでの目安は1カ月程度です。相続の場合は準備する書類が多いため、ほかのケースよりも時間がかかります。贈与、離婚、売買などに関しては、書類をスムーズに用意することができれば、通常1カ月以内で完了します。
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
- 2無料相談
- 登記申請をする内容についてうかがいます。権利証(登記済証・登記識別情報)があればご用意ください。
- 3お見積り
- お見積りまではすべて無料です。
- 4ご依頼
- お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
- 5書類の準備
- 申請に必要な書類をそろえます。
- 6不動産登記の申請
- 申請書を作成し、必要な書類と一緒に法務局へ提出します。
- 7登記簿に記載
- 登記官が審査を行い、申請書が受理されると登記簿に記載されます。
必要書類(建物表題登記の場合)
- 住民票2通(法人の場合は資格証明書)
- 建築確認通知書
- 検査済証
- 建物図面及び各階平面図
- 建物引渡証
- 印鑑証明書
- 委任状(認印)
- 本人確認資料(免許証など)
※登記にはさまざまな種類があり、それぞれ必要な書類が違います。詳細はお問い合わせください。