ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、

弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?

というお問い合わせをいただく場合があります。

相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。

そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。

この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。

 

改正案の3つのポイントについて当ブログにて3回に分けてご説明させていただきます。

改正点

①相続登記の義務化と罰則の制定

②氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定

③土地の所有権放棄の制度化

 

① 相続登記の義務化と罰則の制定

これまで、相続発生時の登記変更を行わなかった人に対しての罰則はありませんでしたが、それに対し、改正後は相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化され、違反者には10万円以下の過料の対象となります。

相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記を行うか、自分が相続人であることを期間内に申請 (仮称:相続人申告登記)すれば過料は免れることが認められます。

申請した相続人申告登記を行った者は、氏名・住所などが登記簿に記載されることになります。

ただし、分割協議内容が決定したのち不動産取得をした場合にも3年以内の登記申請が必要です。申請を行わなかった場合には同じく10万円以下の過料の対象となります。

 

そして、このような相続登記促進のため、所有している不動産の一覧情報(仮称:所有不動産記録証明書)を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設されます。

 

今回は相続時の登記の義務化についてご紹介させていただきましたので次回は②氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定についてご説明させていただきます。

なお、弊所やなぎグループでは、相続発生時のご相談や、その後の各種手続きについても無料相談を実施しております。

 

事務所も大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

 

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

 

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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