相続が発生した時、必ず必要となってくるのが、相続人を特定するための戸籍の収集です。

法定相続情報証明は戸籍の提出を簡略化するために、平成29年(2017年)から始まった制度です。

戸籍の提出は銀行口座がいくつもあれば、その分の戸除籍謄本等の束を提出しなければなりません。そして、集めた戸籍に不足があれば、何度も窓口で手続きをしなければなりません。

この戸籍謄本の束は、不動産の名義変更(相続登記手続き)、銀行口座の解約、有価証券の名義変更の相続手続を行う際にも必要になります。

銀行口座を多く所有する場合には、すべての金融機関へ各1部づつ戸除籍謄本等の束の提出を求められる場合もあります。

せっかく苦労して集めた戸籍も、不足があれば、何度も窓口で手続きをしなければなりません。

 

そこで、登場するのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度では、一度戸籍謄本等の必要書類を提出すれば、法務局が法定相続情報一覧図を発行して相続関係を証明してくれるので、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなりました。

 

法定相続情報証明作成のための必要書類

法定相続情報証明を作成するためには、一度は戸籍や住民票等の収集を行わなければなりません。

その他、必要書類としては以下のとおり

 

① 相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本

出生から亡くなられるまでのつながりのつく、戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。

 

② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

被相続人の住民票の除票を用意

 

③ 相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意します。

 

④ 確認書類の提出

申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証のコピー・マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書など)

 

上記の他、各相続人の住民票記載事項証明書や、戸籍の附票が必要になることもあります。

法務局:「法定相続情報証明制度」について

 

法定相続情報証明の作成

戸籍や住民票など必要書類が収集し終われば、法務局にて法定相続情報証明が作成可能となります。

【作成例】

法定相続情報証明 法定相続情報証明

3、法定相続情報証明を取得

作成後は同じく法務局にて「法定相続情報一覧図」の承認を行ってもらいます。

「法定相続情報一覧図」の承認後は法務局にて登録されますので、申請書を提出し実際に取得しましょう。

申請書はこちら

法定相続情報証明

申請が終わり、法定相続情報一覧図を取得できれば手続きは完了となります。


戸籍の収集はほとんどの方が頻繁に行うものではなく、どのように取得すればいいのか、何をどれだけ用意すればいいのかわからない方が多いと思います。

そこで弊所では、ご依頼いただければ皆様に代わり戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得まで行わせていただきます。

いざ相続手続きが必要となった場合に必ずといっていいほど役に立つ書類ですので、事前に作成しておくことをお勧めします。

弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のような生前対策以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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