ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?というお問い合わせをいただく場合があります。

相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。

そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。

この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。

改正案の3つのポイントを当ブログにて3回に分けてご説明させていただきます。

3回目の今回は新制度「土地の所有権放棄の制度化」についてご説明させていただきます。

 

改正点

①相続登記の義務化と罰則の制定

②氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定

③土地の所有権放棄の制度化

③ 土地の所有権放棄の制度化

新たな制度として、土地を所有した人が所有権放棄を行い国へ返還することが認められるようになります。

以下のどの条件にも該当しない場合のみ認められます

① 建物の存する土地

② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれ

る土地

④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を

超えるものに限る。)により汚染されている土地

⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがあ

る土地

⑥ 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限

る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する

もの

⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地

上に存する土地

⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に

存する土地

⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分を

することができない土地として政令で定めるもの

⑩ ①から⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費

用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

※土地の一筆ごとの承認となります。

 

申請時には、実費手数料と国が10年間管理するのに必要となる標準的な費用(100㎡の宅地で40万円程度が目安)を申請者が納付することも条件となっています。

 

 

まとめ

冒頭にもお話しましたが、これまで相続発生時に名義の変更などが行われず、所有者不明となる物件が度々問題となっていました。

そのことで公共事業用地としての買収が進まず、地域発展に影響が出るなど問題は様々でした。今回ご紹介させていただいた制度が実用化されれば、空き家なども減少していくことと期待されます。

また、これまでに分割協議がまとまらず、登記変更などをそのままにしていた方や、手続きが患わしくそのままにしていた方などがいらっしゃいましたら、弊所まで一度ご相談下さい。

また、弊所やなぎグループでは、相続発生時のご相談や、その後の各種手続きについても無料相談を実施しております。

 

事務所も大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

 

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

 

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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