不動産の名義変更はお早めに②
ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?というお問い合わせをいただく場合があります。
相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。
そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。
この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。
相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。
改正案の3つのポイント
①相続登記の義務化と罰則の制定
②氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定
③土地の所有権放棄の制度化
それぞれ順番に3回のブログに分けて、ご説明させていただきます。
前回は①の相続登記の義務化と罰則の制定についてご紹介させていただきましたので、
今回は②の氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定についてご紹介させていただきます。
② 氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定
所有者である方の氏名、名称、及び住所の変更があった場合には、事件発生した日から2年以内の変更登記申請が義務化されます。違反者には5万円以下の罰則が設けられます。
今回は氏名変更・住所変更登記についての改正点に触れましたので、次回は新制度である土地所有権放棄についての改正点をご紹介させていただきます。
なお、弊所やなぎグループでは、相続発生時のご相談や、その後の各種手続きについても無料相談を実施しております。
事務所も大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。
セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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