司法書士は、平成15年から、特別研修を受けて法務大臣から認定された、司法書士会の会員である司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による手続きの対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、代理人になることができるようになりました。
当事務所の司法書士は、この認定を受けておりますので、140万円を超えない紛争については、お客様に代わってお手続きをさせていただくことが可能です。
また、140万円を超える裁判手続きについても、お客様の代わりに、裁判所に提出する書類の作成をさせていただくことができます。
書類の作成に際しては、単にお客様から聴き取ったことを書面にするのではなく、手続全体の見通しやご用意していただきたい書類などを丁寧にご説明し、ご自分で手続を進めていくことができるように支援しています。