
お客様の適正な書類を作成します!
裁判所提出書類作成について

司法書士は、平成15年から、特別研修を受けて法務大臣から認定された、司法書士会の会員である司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による手続きの対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、代理人になることができるようになりました。
 当事務所の司法書士は、この認定を受けておりますので、140万円を超えない紛争については、お客様に代わってお手続きをさせていただくことが可能です。
また、140万円を超える裁判手続きについても、お客様の代わりに、裁判所に提出する書類の作成をさせていただくことができます。
 書類の作成に際しては、単にお客様から聴き取ったことを書面にするのではなく、手続全体の見通しやご用意していただきたい書類などを丁寧にご説明し、ご自分で手続を進めていくことができるように支援しています。
裁判所提出書類作成・代理手続
| 家事事件 | ■成年後見、任意後見等に関する手続きについて様々な審判、申立手続きなどを行います。 ■相続・遺言、親子・夫婦等に関する様々な家庭内の問題について審判や調停などの手続を行います。 ■相続放棄・遺産分割・離婚・養子・特別代理人専任など。 ■トラブルの予防や解決のため、先ず手始めに内容証明を使う事が多いです。 | 
|---|---|
| 内容証明郵便 | ■どんな内容の手紙を、いつ誰に出したか、という事を郵便局で証明してくれる物です。後々裁判等で言った・言わない水掛け論にさせない為の手段などとして多く用いられます。 | 
裁判所提出書類の作成でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類の作成
訴状・答弁書等の作成
 支払督促の書類作成
 調停申立書の作成(特定調停を含む)
 破産・個人債務者再生申立書類の作成
 強制執行に関する書類の作成
 仮差押・仮処分に関する書類の作成
など
家庭裁判所に提出する書類の作成
費用(税別)
| 裁判書類作成 | 30,000円~ 事案により応相談(その他実費がかかります。) | 
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