
権利の登記、表示の登記

あなたが、マイホームを購入したとします。でもそのままの状態であれば、その建物は誰のものかわかりません。表札をつければいいものでもありません。例えば借家であれば住んでいる人と所有者が違うため、表札では誰のものとはいえません。そこで必要になってくるのが、その建物が誰のものか書類で確約させる不動産登記です。不動産登記簿にあなたの名前が載っていて、権利証(登記識別情報)を取得していれば、この不動産は自分のものだと第三者にも言えるのです。不動産登記には、表示の登記と権利の登記があります。建物で言えばどこにあって、構造がどうで、面積がどうで、何階建てで、どのような用途の建物かという事をあらわすのが表示の登記です。そして、その建物の所有者が誰でどのような権利がついているかという事をあらわすのが権利の登記です。
家を新築した時、建て替えた時

マイホームを購入されると、近所の方に挨拶や、家具を揃えたりなど大変ですが、家を新築したときや建て替えたときは、どういう状態かを表示する表示登記と、建てた持ち主の権利を保存する保存登記が必要になります。
個人の資金だけで建替えをするケースであれば、表示登記や保存登記を行うだけでいいのですが、銀行から融資を受けて、建替えをするのであれば、銀行がその建物を担保に取るため、抵当権設定登記が必要です。
不動産を売買、贈与した時
不動産を売買したときや贈与等をしたときは、当事者から依頼をうけて、新しい持ち主に移転する登記の申請が必要です。登録免許税は不動産の価格によって異なります。また、売買では、売買代金の授受などに立会い、その前の持ち主の担保の抹消や新しい持ち主の住宅ローンの実行などの確認を行います。
不動産の持ち主に相続が生じたとき

不動産の持ち主が亡くなったときや、その持ち主の行方不明によって失踪宣告を受けた場合には、相続などにより不動産の権利関係が変動しますので、身内の方や関係者の方から依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続の手続きの中で、相続が発生してからいつまでに登記をしなければならないという期限はありません。しかし、相続登記をしないまま放っておくと、さらに相続が発生することなどにより権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあります。ですので、ご相談は早めにされるようにおすすめします。登録免許税は不動産の価格によって異なります。なお、相続放棄をする場合には各相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるのでご注意ください。
不動産を担保にお金を借りた時
銀行などから住宅ローンを組まれた場合や、不動産を担保にお金を借りたとき場合には、一般的にお金を貸す側の権利を保全するために、抵当権や根抵当権等の担保権の設定登記をするのが一般的です。
お金を貸す側・借りる側の両方の依頼を受けて登記の申請を行います。登録免許税は担保権の種類や担保する債権額によって異なります。
住宅ローンを返し終わったとき、不動産の担保を外す時

お金を返済し終わったことによって担保が不要になった場合には、お金を貸していた側・借りていた側の両方の依頼を受けて抵当権や根抵当権の抹消の登記申請を行います。また、お金を借りていた側が特に住宅ローンを返し終えたときは、抹消手続に必要な金融機関側の書類を渡されて登記の申請を任されるのが一般的です。担保権が消滅してからいつまでに登記をしなければならないという決まりは特にありませんが、担保の抹消登記をしないまま放っておくと金融機関から渡された書類の有効期間が切れてしまい余分な費用がかかる場合や、その不動産の買い手がつかなかったり、その不動産を担保にして新しくお金を借りることができなかったりする場合がありますので、ご相談は早めにされるようおすすめします。
費用(税別)
相続登記 | 70,000円~ |
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不動産の名義変更 | 55,000円~ |
よくあるご質問
- 不動産登記とは、どのようなものですか?
- 不動産(土地や建物)の所在、地番、家屋番号、面積、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載することです。その不動産について、過去から現在までの相続や売買、抵当権等の権利に関する情報も記載されます。
- 不動産の名義変更は、どのくらいの期間で終わりますか?
- ご依頼から手続きが完了するまでの目安は、だいたい1カ月前後です。名義変更手続きの内容によってかかる期間が異なり、相続の場合は準備する書類が多いため1カ月以上かかることが珍しくありません。贈与、離婚、売買等のケースであれば、必要な書類がスムーズにそろえば3~4週間程度で終わります。
- 名義変更をしたいのですが、不動産の権利証が見つかりません。どうすればいいですか?
- 権利証は紛失しても再発行できません。その場合は、「事前通知制度」「本人確認情報の提供」「公証人による認証」という3つの代用方法があり、いずれかの方法で手続きをします。たとえ権利書が見つからなくても不動産登記は可能ですが、やはりあったほうが手続きはスムーズです。大切に保管しておきましょう。
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- 2無料相談
- 登録する内容に内容についてお知らせください。
- 3お見積り(無料で作成)
- 4ご依頼
- お見積り内容に問題なければ、お申込み。
- 5書類の準備
- 申請書類をご用意いただきます。
- 6不動産登記の申請
- 法務局に申請書と必要な書類を提出します。
- 7登記簿に記載
- 登記官の審査完了後、登記簿に申請内容が反映されます。
必要書類
登記にはさまざまな種類があり、それぞれ必要な書類が違います。詳細はお問い合わせください。