不動産の持ち主が亡くなったときや、その持ち主の行方不明によって失踪宣告を受けた場合には、相続などにより不動産の権利関係が変動しますので、身内の方や関係者の方から依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続の手続きの中で、相続が発生してからいつまでに登記をしなければならないという期限はありません。しかし、相続登記をしないまま放っておくと、さらに相続が発生することなどにより権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあります。ですので、ご相談は早めにされるようにおすすめします。登録免許税は不動産の価格によって異なります。なお、相続放棄をする場合には各相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるのでご注意ください。