
こんな方におすすめします

- 未成年の子どもがいる
- 養育費が発生する
- 慰謝料が発生する
- 夫婦で所有している不動産がある
- 財産を分与する共有財産がある
離婚公正証書を作成するメリット
証拠として有効
法律に則った公文書である離婚公正証書には、証拠としての力があります。裁判の際に双方の主張が食い違ったとしても、公正証書があれば正当な権利を証明できるのです。「そんな約束はしていない」「認めた覚えはない」「言った」「言わない」という紛争を防ぐために有効です。
強制執行力がある
支払いを約束していた養育費や慰謝料などが、元配偶者に催促しても支払われないときには、給与や預金などの差し押さえ(強制執行)の手段を取ることができます。
しかし、私文書の離婚協議書や口約束しかない場合、強制執行をするためには裁判をして勝訴しなければなりません。執行力がある離婚公正証書ならば、裁判をせずに強制執行の手続きを取ることができ、訴訟を起こす手間、裁判にかける時間、弁護士の費用も不要となります。
紛失、偽造、改ざんのリスクがない
離婚公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されるため、紛失、偽造、改ざんの心配がありません。
通常の離婚協議書は当事者同士が保管するので、紛失してしまうと契約内容の証明ができなくなるおそれがあります。将来、養育費の支払いが滞り、催促を無視されたとしても訴えることが難しくなります。
心理的なプレッシャー
離婚公正証書は、夫婦が公証役場に出向き、公証人の前で署名して印鑑を押すという手続きを経て作成されます。公証人から強制執行の説明があり、債務者にとってはプレッシャーになります。
養育費の支払いを怠れば強制執行されるおそれがありますので、時間が経過しても契約が破られるリスクは少なくなります。
離婚協議書とは
離婚協議書
離婚協議書とは、夫婦で離婚について話し合って決定したことを記した書面です。文書として記載することで双方が契約の内容を確かめ、後々のトラブルを防ぐために作成します。
夫婦間だけで書面を作成する場合、費用は一切かかりません。専門家に依頼する場合は費用がかかりますが、離婚公正証書を作成するよりも安く、短期間で作成することができます。
離婚協議書を離婚公正証書にするためには、公証人に作成してもらう手続きが必要です。離婚公正証書が公文書であるのに対し、離婚協議書は私文書であるため、法的な効力に大きな違いがあります。
メリット
- 短期間で作成できる
- 夫婦間で作成すれば無料
- 専門家に依頼しても比較的安価
デメリット
- 紛失、改ざんのおそれがある
- 強制執行力がない
- 客観的な証拠にはなりにくい
- 内容に不備があると無効になってしまう
離婚に伴う不動産の手続き
不動産トラブルを起こさないために

離婚では、慰謝料や養育費、子どもの親権だけではなく、不動産に関してしっかり決めておくことが重要です。
当事務所では、離婚公正証書作成をするうえで、不動産に関するご相談や名義変更のご依頼を受けております。
将来のトラブルを避けるためにも、不動産に関して気になる
ことがあれば何でもご相談ください。
不動産の財産分与
離婚では、夫婦共有の財産を清算して分配する「財産分与」を行います。持ち家や土地などの不動産は財産の中でも大きく、売却、譲渡などの選択をすることになります。
不動産の財産分与をする場合は、名義変更の登記をしなければ法的な所有権が認められません。後々トラブルにならないためにも、速やかに登記することをおすすめします。
ローンがあるケース
住宅ローンの残額も、夫婦の共有財産となります。財産分与でどちらか一方に名義を変更しても、ローンの残額(マイナスの財産)を平等に負うことになります。
住宅ローンの名義を変更するには、金融機関の承諾を得る必要があり、勝手な変更はできませんのでご注意ください。
費用(税別)
離婚公正証書作成サポート | 10,000円~ |
---|
作成に必要な書類
- 夫婦の戸籍謄本(発行から3カ月以内)
- 夫婦の印鑑証明(発行から3カ月以内)
- 財産分与に関する証明書(登記簿謄本、固定資産税納税通知書、車検証、住宅ローンの書類、保険証書など)
- 年金分割に関する証明書(年金分割情報通知書または基礎年金番号が分かる年金手帳)
- 離婚協議書または夫婦で話し合って決めた内容のメモ
※それぞれのケースによって用意する書類は変わります。詳細は個別にお問い合わせください。
手続きのステップ
- 1お問い合わせ
- 電話やメール等でお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
- 2無料相談
- 事前に、親権、養育費、慰謝料、財産分与などについて夫婦で話し合い、契約の内容を決めておいてください。
- 3お見積り
- お見積りまでは無料です。
- 4ご依頼
- お見積りに納得いただいたうえで、ご依頼をお受けいたします。
- 5離婚協議書の文案
- 当事務所が離婚協議書の文案を作成いたします。
- 6離婚協議書文案の確認
- 離婚協議書文案の内容を、ご確認いただきます。
- 7不動産名義変更の登記
- 財産分与がある場合は、当事務所が法務局で登記申請をします。
- 8公証人との打ち合わせ
- 当事務所から公証人に離婚協議書文案を送付し、内容の確認をします。
- 9手続きの準備
- 公証人から準備完了の連絡後、公証人に支払う手数料や手続きの日程等を調整します。
- 10離婚公正証書作成
- 予定日時に、夫婦(代理人も可)が公証役場へ出向き、手続きをします。
よくあるご質問
- 離婚公正証書の作成のために、何を決めておく必要がありますか?
- ご夫婦が離婚に合意していることを前提に、離婚公正証書を作成します。話し合いで決めることは、貯金や不動産などの財産分与、慰謝料などについて。未成年の子どもがいる場合は、親権者、養育費、面会交流について取り決めます。養育費は金額、支払い方法、期間も決める必要があります。熟年離婚の場合は、年金分割の条件も話し合います。
- 離婚公正証書を作成するのは、離婚届を出す前と後、どちらがいいですか?
- 離婚公正証書の作成は、離婚の前後どちらでも可能ですが、一般的には、離婚届を出す前をおすすめしています。離婚成立後の話し合いは、時間や気持ちの面で負担になったり、元配偶者が離婚公正証書の作成に非協力的になったりすることがあるからです。
- 公証役場には、二人で一緒に行く必要がありますか?
- 公正証書は公証役場で作成しますので、離婚契約を交わす夫婦二人が公証役場へ出向いて手続きをすることが原則です。ただし、どうしても本人が行けない事情があり、公証人によって認められた際には、代理人を立てて手続きを行うこともあります。