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法律に則った公文書である離婚公正証書には、証拠としての力があります。裁判の際に双方の主張が食い違ったとしても、公正証書があれば正当な権利を証明できるのです。「そんな約束はしていない」「認めた覚えはない」「言った」「言わない」という紛争を防ぐために有効です。
支払いを約束していた養育費や慰謝料などが、元配偶者に催促しても支払われないときには、給与や預金などの差し押さえ(強制執行)の手段を取ることができます。しかし、私文書の離婚協議書や口約束しかない場合、強制執行をするためには裁判をして勝訴しなければなりません。執行力がある離婚公正証書ならば、裁判をせずに強制執行の手続きを取ることができ、訴訟を起こす手間、裁判にかける時間、弁護士の費用も不要となります。
離婚公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されるため、紛失、偽造、改ざんの心配がありません。 通常の離婚協議書は当事者同士が保管するので、紛失してしまうと契約内容の証明ができなくなるおそれがあります。将来、養育費の支払いが滞り、催促を無視されたとしても訴えることが難しくなります。
離婚公正証書は、夫婦が公証役場に出向き、公証人の前で署名して印鑑を押すという手続きを経て作成されます。公証人から強制執行の説明があり、債務者にとってはプレッシャーになります。 養育費の支払いを怠れば強制執行されるおそれがありますので、時間が経過しても契約が破られるリスクは少なくなります。
離婚協議書とは、夫婦で離婚について話し合って決定したことを記した書面です。文書として記載することで双方が契約の内容を確かめ、後々のトラブルを防ぐために作成します。 夫婦間だけで書面を作成する場合、費用は一切かかりません。専門家に依頼する場合は費用がかかりますが、離婚公正証書を作成するよりも安く、短期間で作成することができます。 離婚協議書を離婚公正証書にするためには、公証人に作成してもらう手続きが必要です。離婚公正証書が公文書であるのに対し、離婚協議書は私文書であるため、法的な効力に大きな違いがあります。
離婚では、慰謝料や養育費、子どもの親権だけではなく、不動産に関してしっかり決めておくことが重要です。 当事務所では、離婚公正証書作成をするうえで、不動産に関するご相談や名義変更のご依頼を受けております。 将来のトラブルを避けるためにも、不動産に関して気になる ことがあれば何でもご相談ください。
離婚では、夫婦共有の財産を清算して分配する「財産分与」を行います。持ち家や土地などの不動産は財産の中でも大きく、売却、譲渡などの選択をすることになります。 不動産の財産分与をする場合は、名義変更の登記をしなければ法的な所有権が認められません。後々トラブルにならないためにも、速やかに登記することをおすすめします。
住宅ローンの残額も、夫婦の共有財産となります。財産分与でどちらか一方に名義を変更しても、ローンの残額(マイナスの財産)を平等に負うことになります。 住宅ローンの名義を変更するには、金融機関の承諾を得る必要があり、勝手な変更はできませんのでご注意ください。
※それぞれのケースによって用意する書類は変わります。詳細は個別にお問い合わせください。