やなぎグループ
| 恵比寿駅から徒歩8分
遺言は自筆でも作成できますが、私文書の場合、法的な様式を満たしていないと無効にされてしまうことがあります。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、遺言した内容が確実に実行される安心感があります。
公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。そのため、遺言書を紛失してしまったり、遺言の内容が改ざんされたりするおそれはありません。
私文書である自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対して法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票など必要な書類を提出し、相続人全員が検認の手続きを受けなければ、遺言の内容が実行されません。 公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが要らず、相続開始後には、遺言の内容を速やかに実現することができます。
※公正証書証人立会費用(2名) : 20.000円 ※この報酬額とは別に消費税及び実費(公文書作成費、郵送費、法定手数料等)が加算されます。 ※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。 ※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。 ※遺言書作成に関する初回相談は無料です。
●受遺者が相続人
※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は要りません。
●受遺者が相続人以外
※受遺者や相続人が遺言執行者になる場合は要りません。