あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結
やなぎグループ
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、 内容に不備があると無効になってしまうことがあります。 公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、その心配はなく、遺言の内容を確実に執行することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されるため、遺言の内容の改ざんや偽造、誤って紛失してしまうような危険がありません。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要となるので、相続開始後、遺言の内容を速やかに実現することができます。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合を除く)や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対して法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票など必要な書類を提出し、相続人全員が呼び出されて検認の手続きを受ける必要があります。
※公正証書証人立会費用(2名) : 20,000円 ※この報酬額とは別に消費税及び実費(登録免許税、郵送費、法定手数料等)が加算されます。 ※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。 ※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
受遺者が相続人である場合
※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要
受遺者が相続人以外の人である場合
※受遺者や相続人が遺言執行者になる場合は不要