こんにちは
やなぎ事務所です。

9月は上半期の締めということで皆様はお忙しくされているでしょうか?
すでに下半期の準備をしている方や、上半期の売上予算達成のために気合と根性で仕事している方もいらっしゃると思います。

不動産取引が多く月ですので、私たちもおかげ様で少しだけですけどバタバタとさせて頂きました。

そこで不動産取引の決済についてのトラブルをいくつか記載させて頂きます。

・権利証がない
権利証がない場合、司法書士が「本人確認情報」を作成することで権利証に変わるものを作り、登記することができます。
あらかじめないことがわかっていれば事前にお会いし、作成致します。
しかし当日にないことがわかれば、その場で「本人確認情報」を作成しなければならず、その場合はどうしても時間がかかってしまったり、別途費用がかかったり、本人確認できる書類など、他にも書類が必要になります。

・実印がない 
売主様は決済時に、本人確認、意思確認の為に印鑑証明書とご実印が必ず必要です。
しかし普段なかなか使うことがない実印なので、なくされたり、欠けてしまったり、印影が違ったりしている場合があります。
その場合は、役所へ行き別の印鑑を実印として登録し直すことで登記することができます。
普段使われている印鑑を実印登録する場合は、登記後、別の印鑑を作成して頂き、再度登録することをオススメしております。

そんなさまざまなトラブルも私たちの事務所なら
決済に2人で行く、所員が多数在籍している、事務所に常に所員がいる、フットワークも軽く、柔軟に対応できます。

不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
フリーダイヤルがございます(0120-021-462)ので、そちらにご連絡下さい。
司法書士業務(登記、裁判、債務整理、後見、相続など)
土地家屋調査士業務(表示登記など)
困った事やお悩みの事があれば、なんでもご相談下さい。
弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、安心してご相談下さい。

小さな悩み、大きな悩み、気になることがあれば
今すぐご連絡下さい。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所