こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
皆さんは相続について誰が相続人にあたるのかご存知でしょうか。
やなぎ総合法務事務所では、14名の方が相続人にあたるという案件がありました。
その内何名かは当事務所の依頼者も全くお会いしたことのない人だそうです。
そうなってくると連絡を取ることすら困難になってきますね。

では、なぜこのような相続になったのでしょうか。

今回の事例では、
明治生まれのお父様は不動産を多数お持ちでしたが、そのうち登記名義を変えずに残ってしまっていた不動産があったのです。
明治生まれのお父様から長男へ、長男から長男の妻へ、そしてその妻から妻方の兄弟へと3回もの相続がありました。
すなわち、長男のお嫁さんのご兄弟に、代々続いた亡お父様の不動産名義がうつる・・・
という事態になったわけです。

これが、いわゆる “数次相続”と言われるものです。

1回目や2回目の相続で受け継いだ相続人は、既に数名お亡くなりでした。
そうすると、その相続人の相続人・・・・・と雪だるま式に相続人はどんどん増えてしまします。
もう随分世代が代わってしまっているため、こういった不動産があることも、親戚の方が誰なのかも全く知らないという状況で、お話し合い(遺産分割協議)をしなくてはならなりません。

今回の事例に限らず、相続登記はしなくても罰則等がありませんので、
登記をしないまま放置される方は非常に多いかと思います。
しかし、案件が複雑化すると、費用・手続き時間も多くかさんでしまい、最悪の場合は裁判になる可能性が出てしまいます。
残されるご家族の為にも、お早めに専門家に相談しましょう。
もしも、自分の身に起きたら誰がどのよう相続するのか、ご不安な方は、いつでも当事務所までご相談下さい。

無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。

不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など)
土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など)
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弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
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