Ⅲ.相続税について

ご相談者S様の場合、そのまま何も対策を講じなければ、相続税の基礎控除内ではなく、相続税がかかる可能性がありました。
相続税にかかるぐらいなら・・・
子供達にそんなにも残すくらいなら・・・と S様ご夫妻は、残りの人生をすることを選択され、自宅を購入して、評価額を下げることにされました。
また、生命保険の非課税枠を利用するとともに、三男の遺留分対策のため、一括払いの生命保険への加入をご検討されておられます。

 Ⅳ.結びに

結果、今後の残りの人生を考え直し、老後生活を楽しむとともに、 認知症になったときの備えとして『ご親族に任意後見契約』等でお願いし、
相続人間でのもめ事に備え、『生命保険の活用や遺言を行う』ことで、様々な心配が解消されました。
加えて、相続税を抑えることができるという一石二鳥・三鳥の嬉しい結果となりました。

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司法書士法人やなぎ総合法務事務所