目次

1 はじめに

2 詐欺と登記

3 強迫と登記

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の対抗要件2(解除と登記)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 詐欺と登記

詐欺と不動産について事例にしたがって解説します。

ケース1

AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を取消した。

この場合法律は「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」としています。「善意」は法律用語である事実を知らないことを意味します。例えばAがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をしたことを知らないかつ知らないことに過失がCになければAはCに対抗できない(所有権を主張できない)という結論になります。Cが悪意(ある事実を知っていること)・有過失の場合、AはCに対抗できる(所有権を主張できる)という結論になります。

 

ケース2

AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、AはAとBの契約を取消したBがCに甲を売却した。その後BがCに甲を売却した。

この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

 

3 強迫と登記

強迫と不動産についても事例にしたがって解説します。

ケース3

AがBに強迫されて不動産甲を売却・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を取消した。

このケースはケース1と似ていますが強迫されている点が異なります。ケース1で解説した法律は詐欺にのみ適用されます。強迫の場合Cの善意・悪意又は無過失・有過失であるか関係なくAはCに対抗できる(所有権を主張できる)という結論になります。

 

ケース4

AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、AはAとBの契約を取消したBがCに甲を売却した。その後BがCに甲を売却した。

この場合結論はケース2と同じです。BとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

 

4 まとめ

以上が、不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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