目次

1 はじめに

2 保存登記とは

3 保存登記の必要書類等

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産登記法1(保存2(74条1項2・3号申請))について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 保存登記とは

所有権の保存登記は所有権を保存する登記です。具体的には最初に行う権利の登記です。表題登記がされた後に登記されます。表題登記の見方についてはオフィシャルブログの土地登記簿の表題部の見方・建物登記簿の表題部の見方・マンションの登記簿の表題部の見方をご覧になっていただけますと幸いです。なお、保存登記は法律でどのような場合に誰が登記を申請できるかが決まっています。今回は表題部所有者・相続人等がする場合の必要書類等を解説します。

 

3 保存登記の必要書類等

表題部所有者がする場合

表部所有者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。

・住所証明情報

所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

法人の場合 登記事項証明書

・代理権限証明情報

司法書士等に委任する場合 委任状

・登録免許税

不動産の価額×1000分の4

 

相続人等がする場合

相続人等がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。

・相続その他の一般承継による承継を証する市区町村、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

所有者となる者が個人の場合 戸籍

法人の場合 登記事項証明書

・住所証明情報

所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

法人の場合 登記事項証明書

・代理権限証明情報

司法書士等に委任する場合 委任状

・登録免許税

不動産の価額×1000分の4

 

 

4 まとめ

以上が、不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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