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コロナウィルス感染拡大防止

お知らせ・ニュース

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    年末年始の休業のご案内

    2021.12.28

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    12月18日(土)、19日(日)【相続・遺言・生前贈与・家族信託】無料個別相談会開催!

    弊所、やなぎ総合法務事務所にて無料個別相談会を開催いたします。

    【相続・遺言・生前贈与・家族信託】に関するご相談をご希望の方、

    先着順の事前予約制となっておりますのでお早めに弊所までお問合せください。

     

    知識と経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、相続診断士などの専門家が

    お悩みごと、お困りごとをお伺いしまして解決策をご提案させて頂きます。

     

    こんなお困りごとありませんか?

    ・不動産・預貯金の名義変更

    ・遺言の作成

    ・家族信託、民事信託

    ・遺産整理、遺産承継

    ・生前贈与

    ・成年後見

     

    【ご相談日時】

    令和3年12月18(土)19日(日)

    10:00~18:00 ※事前予約制

     

    【開催場所】

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ3009号

     

    【ご予約お問い合わせ】

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    電話受付時間9:00~20:00

    ご予約電話番号 0120-021-462

    ウェブでのご予約はこちら

    2021.11.29 ,

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    センチュリー21 第2回賃貸座談会「家族信託」講演

    センチュリー21本社様からセミナー、講演のご依頼を頂きまして神奈川圏内全域の加盟店様向けに第2回賃貸座談会にて「家族信託」についてのセミナー講演者として弊所代表の柳本良太が登壇いたします。

     

    【講演内容】
    家族信託について (不動産会社経営者・営業担当者向け)
    ・家族信託の制度概要
    ・不動産会社がどのように家族信託を活用するのか
    ・不動産会社での家族信託活用実例

     

    弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では数多くの企業様、金融機関様よりセミナーのご依頼を頂きまして、家族信託や相続関係等の講演をさせて頂いております。

     

    日本有数の家族信託、相続に豊富な実績のある専門家であり、テレビ、メディア、大手予備校でも公演実績のある専門家が誰にでも分かりやすく解説させて頂きます。

     

    企業様のお悩みで「家族信託」に興味はあるけれど、企業様でどのように顧客へフォローできるのか、どのように営業活動で活きるのか、知りたい等、様々なセミナーや社内研修の企業様のニーズにもお応えすることができます。

     

    セミナー講演や社内研修のご依頼などございました弊所までお問合せください。

     

    センチュリー21 第2回賃貸座談会「家族信託」講演 より引用

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    2021.11.24 ,

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    9月12日、13日に開催した無料個別相談会

     

    目次

    1個別相談会にご来場頂きありがとうございました!

    2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」

    3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税

    4.まとめ

    1.個別相談会にご来場頂きありがとうございました!

    あべのベルタ内、市民学習センターにて9月11日・12日に無料個別相談会を開催致しました!多くの方にご来場頂きありがとうございました!

    感染防止対策に関しましても細心の注意を払い「マスク着用」「検温」「消毒」「少人数でのご面談」とさせて頂きました。ご来場者様にはご協力頂きましたこと深く感謝致します。

    さて、今回の個別相談会では、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士による各ブースを設置しての相談会を開催させて頂きました。

    2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」

    その中でも多くのご相談を頂きましたのが、生前対策、家族信託、相続、相続税についてです。人生100年時代と言われる中、寿命としては大幅に延びたものの、将来起こるかもしれない大病や認知症後の不安などを抱えご相談に来られる方が多くおられました。

    新型コロナウイルスの影響によって世の中が混沌とする現代で、ご自身がどのように財産を管理し、誰にどのように託してゆくのか悩まれ相談員のお話をお聞きになる姿がとても印象的でした。

    相続や相続税の話になると、個々のご事情によって適した解決方法も変わってきますので、専門家に相談することで生前から対策する方法を知ることができ、将来的に困ることのないよう対策することが可能となります。

    3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税

    相談者様のお話で、知人の方が相続について知識がなく、わからないことをわからないままに放置してしまい多額の相続税や負債を負ってしまった。相続人が複数いて話がまとまらず揉めてしまっている。相続と言われても何をしてよいのかわからない。など、相続手続きが難しいことから悩まれる方もいました。とくに相続登記に関しては、2024年から義務化となります。放置することで罰則規定もありますので注意が必要です。

     

    4.まとめ

    このように、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」多くの方が悩みを抱えご来場頂きましたが、皆さまお帰りになれる際には表情が明るくなり、「ありがとうございました!」と声をかけて頂き、有意義な無料個別相談会をすることができたと思います。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では年に数回、セミナーや個別相談会を行っております。次回のセミナーや個別相談会の情報に関しましては、「やなぎ総合法務事務所ホームページのブログ」「DMやなぎ通信」「やなぎ総合法務事務所フェイスブック」「新聞折込みチラシ」「あべのベルタ館内チラシ」などで告知を致しますのでよろしくお願い致します。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書の作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家が依頼者様に適した手続き等をご提案させて頂きます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2021.09.20 ,

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    羽鳥慎一 モーニングショーでピックアップ 相続人100人超の相続放置空屋について

    昨日、9月7日(火)に、朝の情報番組 「羽鳥慎一さんのモーニングショー」にて、

    「都会の好立地になぜ?歩道さえぎる空き家が…相続100人超メガ共有」といテーマで、“放置され続け荒廃となった空き家の相続人が100人を超える”という報道がありました。

    今回は、相続の不動産問題と相続法の改正法について、解説したいと思います。

     

    1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

    2.相続制度の改正理由は?

    3.相続財産の保存に必要な処分を命ずる相続財産管理制度の見直し

    4.相続人が明らかではない場合においての清算手続きの見直し

    5.まとめ

     

    1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

    土地建物の所有者が亡くなった場合に、相続登記をせずに放置しているため、相続人が多数人にのぼってしまうことがあります。

    今回のニュースでは、東京都市部の好立地で約2億円相当もの不動産が、そのまま放置されてしまうという事態が起こっていたそうです。

    これも、相続手続き・相続登記の実状相続手続きが影響して起こったことでした。

     

    不動産所有者が死亡して相続が起こった際に、名義変更の登記をしないままで放置しておくと、1人または数人の土地所有者から何世代と移りかわるうちに、数十人の相続人による共有地となってしまうことがあります。

    相続人の人数が増えれば、まったく会ったこともない遠縁の親族が相続人となることや、行方が分からない場合、あるいは病気や認知症等で判断能力がなくなってしまい相続手続きにおいて必要なお話合い(遺産分割協議)ができないといったケースも出てきてしまいます。相続財産というお金の分配に関わるところの取り決めですから、当然、関係者が多数人にのぼればのぼるほど、意見をまとめることも、困難になってきます。

     

    今回の「相続100人超メガ共有」とまでいかずとも、「数十人の共有」というケースは、古くからある土地や山林等では、非常に多く起こっています。

     

    つまり、相続手続きをしない状態が長期間継続することにより、相続手続きに関わる関係者の人数が増え、手続きが難航してしまい、せっかくの素晴らしい資産も放置されたままになってしまう・・・・こういったことが日本各地で起こっているのです。

     

    2.相続法 改正で、放置相続不動産問題は解決されるのか?

    こういった空き家問題や所有者不明財産が日本に多数あることから、令和3年の民法改正で相続や共有制度の見直しがなされました。

    これらの改正は、所有者不明の土地問題が発端となっており、この問題の解決のために行われた法改正と言っても過言ではありません。

    所有者不明な土地の多くは、遺産分割が未了となっている遺産共有地です。

    また、共有地のなかでも、「共有者が多い」「遠方在住の共有者がいる」「行方不明の共有者がいる」等では、前述の通り、共有物の管理や共有関係の解消が困難になるという問題があります。

    こういった共有関係にある所有者が不明の土地の円滑な利用・管理ができるように様々な民法の制度が見直されました。今回、ニュースでとりあげられた「相続財産清算人(旧管理人)」という制度で、行方不明者がいても手続きを進めることができるというのも、そのうちの1つです。

     

    他にも、

    • 相続開始から10年経過後の遺産分割に対する強制処置
    • 長期間経過した後の不明相続人の持分の取得と譲渡
    • 相続財産の保存に必要となる処分を命ずる制度の見直し
    • 遺産共有と他の共有が共存しているケースの分割方法
    • 相続の放棄をおこなった者による管理
    • 相続人が明確でない場合の清算手続き見直し
    • 相続財産と共有に係る規定
    • 相続登記による義務化

    などがあります。

    一つ一つの制度については、次回以降また詳細をご解説をさせて頂けたらと思います。

    3.まとめ

    これまで多くの相続人がいて、手続きができずに放置されていたような不動産も、これらの改正によって、以前よりも手続きが簡易になり、相続人の負担が減りました。

    また一方で、“⑧相続登記の義務化”により、今後、相続登記の手続きを怠った人には罰則を科されることになってきます。

    これまで難航していた相続手続きや、何もせずにおいていた相続登記の手続きも、今回の入―スのような「100人超メガの相続人」とならないよう、お早めに手続きをしましょう。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、こういった改正法も含めて、相続・遺言に関する無料ご相談をお受けしております。

    今回の改正法をより詳しく知りたい・手続きが未了の相続不動産があって困っているという方も、お気軽にお問い合わせください。

     

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    2021.09.13 ,

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    9月11日12日開催 個別相談会ご予約方法

    個別相談会チラシ 令和3年、9月11日・12日の2日間、

    個別無料相談会を阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)にて開催いたします。

    只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。

    ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

     

    相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による

    相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。

     

    新型コロナウイルス感染予防として、

    「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。

     

    【開催場所】 阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)
    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号

    【 開催日時】 9月11日(土)開催室 アトリエ
    9月12日(日)開催室 第一研修室
    10:00~16:00(受付開始/9:45~)

    【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

    【申込方法】 電話受付窓口  司法書士法人 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)

    【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

     

     

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    2021.09.06 ,

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    【告知】相続・家族信託・不動産に関する個別相談会を開催いたします!

     

    令和3年、9月11日12日の2日間、個別無料相談会阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)にて開催いたします。

     

    相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による相続・家族信託・不動産に関するご相談をお伺いし、親身になり、わかりやすくお答えいたします。

    新型コロナウイルス感染予防として、「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。ご面談は、ソーシャルディンスタンを意識した形式となっております。

    【開催場所】 阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)
            大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号

    【 開催日時】 9月11日()開催室 アトリエ
                               9月12日()開催室 第一研修室
                              10:00~16:00(受付開始/9:45~)

    【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

    【申込方法】 電話受付窓口  司法書士法人 やなぎ総合法務事務所
          0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)

    【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

    【ご来場の皆様に相談員から一言】
    ご来場予定の皆様、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
    専門家がお悩みやご相談を、解消できますよう親身となりお答えいたします。
    ご面談の予約時間に限りがございます。お早目の電話ご予約、お持ちしております。

     

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    2021.08.12 , ,

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    東京都・渋谷区にて新型コロナワクチン大規模接種始まる

    弊所、東京事務所が所在する渋谷区にて、12歳~64歳を対象に新型コロナウイルスワクチンの大規模接種が段階的に開始されています。渋谷区では、年齢に応じてワクチン接種券を発送しており、予約の受付を順次進めています。

    渋谷区のワクチンスケジュール (予定)

    対象年齢(令和4年3月31日時点) 接種券発送日 予約開始日
    渋谷区が把握している基礎疾患項目に該当する障がい者など 6月14 6月14日
    基礎疾患を有する人など、高齢者施設等従事者 6月30日(注) 7月18日
    60歳~64歳の人 6月30日 7月8日
    50歳~59歳の人 6月30日 7月12日
    40歳~49歳の人 6月30日 7月16日
    30歳~39歳の人 6月30日 7月20日
    20歳~29歳の人 6月30日 7月20日
    12歳~19歳の人 6月30日 7月12日

    (注)自己申告をされた人のなかで、準備が整った人から発送日を一部早めてお送りします。

     

    集団接種会場 

    名称 住所
     文化総合センター大和田 9階 桜丘町23-21
    あおいニッセイ同和損保(センチュリーホール) 恵比寿1-28-1
     本町区民会館  3階 本町4-9-7
    笹塚駅前区民施設 笹塚1-47-1

    メルクマール京王笹塚4階

    幡ヶ谷保険相談所 3階 幡ヶ谷3-39-1
    NHK渋谷フレンドシップシアター 神南2-1の一部
    幡ヶ谷社会教育館 幡ヶ谷2-50-2

    個別医療機関での接種も可能です。渋谷区のホームページでご確認ください。

     

    弊所では、東京事務所(渋谷区)、大阪事務所(阿倍野区)ともに感染防止対策を徹底し、無料相談・出張相談をおこなっております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所 フリーダイヤル 0120-021-462

    お問い合わせの際は、ホームページまたはブログを見たとお伝えください。

     

    「コロナ禍においてよくあるご相談」

    コロナ禍により、とくに財産や財産の管理に関して不安を抱いておられる方が増えてきています。相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、財産に関するご相談がございましたら、無料相談もお受けしておりますのでご相談ください。

     

    「ご面談・ご相談、出張可能エリア」

    大阪事務所、東京事務所にて無料でのご相談も受け付けております。出張可能な地域において、大阪は、北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東成区、平野区、西成区の大阪市内、大阪市外、近畿圏内での出張相談もお受けしております。

    東京は、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、大東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、23区内外、関東圏内の出張相談もお受けしております。

     

    2021.07.31

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    土砂災害警戒区域の調査と市街化区域・市街化調整区域とは?

    土砂災害警戒区域に指定されている地域でかつ市街化区域の住宅戸数に関する調査が報道されていました。 調査によると、全国の市街化区域内にある建物のうち、約2%にあたる91万9900戸が土砂災害のリスク 下にあるとのことです。関西圏では、神戸市や京都市、東大阪市等がその上位に入っています。 一部の地域では、土砂災害の危険がある斜面の住宅地について、開発に規制をかける方針も検討されています。

    目次

    • 1. 市街化区域とは?
    • 2. 市街化調整区域とは?
    • 3.市街化調整区域のメリットとデメリット
    • 4.まとめ

    1.市街化区域とは?

    市街化区域とは、市街化を活性化する地域のことです。住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。つまり市街化区域であれば、住宅なども原則として許可なく建築することができます。

    2.市街化調整区域とは?

    市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のことです。住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的としていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。

    3.市街化調整区域のメリットとデメリット

    メリット

    ・土地が安く、建物に資金をかけれる
    ・税金の負担が低くいので経済的
    ・交通量が少なく静かな環境である
    ・自然環境のなかで生活ができる

    デメリット

    ・建物は建築できず許可が必要
    ・新築やリフォームは住宅ローンが通りにくい
    ・インフラの整備が整っていない場合がある
    ・思うような土地活用ができない

    4.まとめ

    市街化調整区域は、土地を安く購入することができ、税金も安く、自然環境のなかで生活することができます。しかし、リフォームや建物を建てるとなると許可が必要となり、インフラ整備に余計に費用がかかったり、ローンも通りにくくなっています。また、国内では自然災害も多いため市街化調整区域では、自然災害における心配は尽きないでしょう。

    今回は、市街化区域・市街化調整区域について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では様々な申請書のご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

     

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    2021.07.25

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    戸籍の取寄せ(相続人調査)法定相続情報一覧図

    相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。

    目次
    1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?
    2.相続人を自分で調査できるのか?
    3.法定相続人一覧図で相続手続きが簡単になる?
    4.専門家等に相談、依頼するメリット
    5.まとめ

    1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?
    結論からいいますと、戸籍の取寄せをご自分ですることは可能です。戸籍とは、出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村の役場で取得しなければなりません。本籍地が遠くの場合や、出向けない場合には郵送による申請も可能となっています。戸籍謄本等を請求できるのは原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。代理人が戸籍謄本等を請求する場合は、委任状が必要になりますが、弁護士や司法書士に相続人調査を依頼すれば、弁護士や司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、委任状は不要となります。

    2.相続人を自分で調査できるのか?
    相続人をご自分で調査することは可能ですが、誰が法定相続人なのかを調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得しなければなりません。相続人調査や戸籍調査をおこたると、後から別に相続人の存在が発覚するなどして、遺産分割協議が無効となり、一からやり直すことになり、時間が余計にかかってしまいます。被相続人の出生から死亡までを調査することで、自分が知らない法定相続人(複数回結婚を繰り返していて片親違いの兄弟姉妹)が発覚する場合もあるので、細かな調査が必要となります。

    3.法定相続情報一覧図で相続手続きが簡単になる?
    法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものになります。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。法定相続情報一覧図は、認証を受けると5年間は写しが無料で交付され、同じ戸籍謄本等を何通も用意する必要もなく相続手続きが簡単になります。 提出先が銀行や証券会社、保険会社、法務局等、複数ある場合には、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。

    【法定相続情報一覧図】
    法定相続情報書のメリット
    ・発行手数料が無料になります。戸籍謄本を申請する場合の手数料は300~750円かかってしまい、相続人が負担することになります。しかし、法定相続情報は発行の手数料が無料となるので相続人の負担を軽減することができます。

    ・5年間は何度でも再発行が可能になります。法定相続情報は、5年間なら証明書の発行が何度でも可能となっており、複数回提出が必要な手続きにおいても、とても便利になります。

    ・登記官が戸籍を確認してくれます。法定相続情報を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、ご自分で確認作業をするよりも時間の短縮にもなります。

    ・申請は代理でも可能です。司法書士や行政書士などの専門家に代理で申請してもらうことも可能です。仕事の都合等で、法務局に行くのが難しい方は代理申請をし、専門家に依頼するのも良いでしょう。

    法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例がありますので、参考にしてみるとよいでしょう。

    4.専門家等に相談、依頼するメリット
    弁護士や司法書士に相談や依頼をすることで、これから自身が何をすればよいのか、悩みや不安が解決に進みます。また、依頼をすることで、必要な書類の収集や相続人の調査、財産の調査等をワンストップでおこなえるために、職場を休んだりせずに手続きを進めていくことが可能となります。費用が気になる場合は、一部を弁護士や司法書士の専門家に依頼することも可能です。専門家などに相談や依頼することでスムーズに絵続きが進みますので、一度検討してみるのも良いでしょう。

    5.まとめ
    今回は、戸籍の取寄せと相続人をご自分で調査できるか?また、法定相続人情報一覧図を作成することで5年という一定の期間は、手続きを簡単にできる方法について解説させて頂きました。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続におけるご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

     

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    2021.07.20

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