目次

1 はじめに

2 解除前の第三者と登記

3 解除後の第三者と登記

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は不動産の対抗要件2(解除と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の対抗要件3(時効と登記)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 解除前の第三者と登記

解除前の第三者と登記について事例にしたがって解説します。

ケース1

AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を解除した。

この場合法律は「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」としています。解除は前回のブログで解説した詐欺とは違い善意悪意を問わないことになっていますが登記を備えることが必要と解されています。具体的にはAは登記を備えなければCに所有権が復帰したことを主張できないという結論になります。

 

3 解除後の第三者と登記

解除後の第三者と登記について事例にしたがって解説します。

ケース2

AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、AはAとBの契約を解除した。その後BがCに甲を売却した。

この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

 

4 まとめ

以上が、不動産の対抗要件2(解除と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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