不動産の対抗要件3(時効と登記)
目次
1 はじめに
2 取得時効とは
3 時効と登記
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産の対抗要件3(時効と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 取得時効とは
10年又は20年間所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者が所有権を取得する法律の制度を取得時効といいます。善意であり、かつ、過失がなかったときは10年間、悪意又は過失があったときは20年間です。
3 時効と登記
時効と登記について事例にしたがって解説します。
ケース1
AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、Cが甲を時効取得した。
時効完成前に、Aから甲を時効取得したCは、登記を備えたBに対して、登記をしなくても、所有権の取得を主張することができます。BとCは所有権の取得の当事者とみるべきだからです。
ケース2
Cが甲を時効取得した後AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした。
この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。
4 まとめ
以上が、不動産の対抗要件3(時効と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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