不動産登記法3(保存3(74条2項申請))
目次
1 はじめに
2 保存登記を申請できる者(74条2項申請)
3 敷地権とは
4 必要書類等
5 まとめ
1 はじめに
今回は不動産登記法3(保存3(74条2項申請))について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 保存登記を申請できる者(74条2項申請)
今回は区分建物(マンション等)の所有権保存登記を申請する場合の必要書類等を解説します。区分建物の所有権保存登記を申請できる者は法律で定められています。申請できる者は表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人・所有権を有することが確定判決によって確認された者・収用によって所有権を取得した者・表題部所有者から所有権を取得した者です。
3 敷地権とは
区分建物の所有権保存登記の必要書類等は当該区分建物敷地権の有無によって異なります。敷地権とは法律によれば、登記された敷地利用権であって区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものをいいます。具体的には区分建物が建っている土地を敷地と呼び、その敷地を利用する権利を敷地利用権といいます。敷地利用権には所有権、賃借権などがあります。区分所有者の有する専有部分とはマンションでいうなら○○〇号室をいいます。
4 必要書類等
今回記載している必要書類等は表題部所有者から所有権を取得した者です。その他の必要書類等は前回のブログで解説しているのでまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
敷地権がない場合
・申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
敷地権がある場合
・登記原因証明情報
・敷地権の登記名義人の承諾を証する情報
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
区分建物:区分建物の価額×1000分の4
敷地権:敷地権の土地の価額×1000分の20
5 まとめ
以上が、不動産登記法3(保存3(74条2項申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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