不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))
目次
1 はじめに
2 保存登記を申請できる者
3 必要書類等
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産登記法3(保存3(74条2項申請))について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 保存登記を申請できる者
今回は所有権を有することが確定判決で確認された者・収用により所有権を取得した者がする場合の必要書類等を解説します。なお、確定判決には確定判決と同じ効力を有する和解調書、調停調書も含みます。
3 必要書類等
確定判決で確認された者がする場合
確定判決で確認された者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。
・所有権を有することが確定判決によって確認されたことを証する情報
判決書正本(謄本)及び確定証明書
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
収用により所有権を取得した者がする場合
収用により所有権を取得した者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。
・収用によって所有権を取得したことを証する情報
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
4 まとめ
以上が、不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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