民法総則   (No.8)

 

  法律行為・瑕疵ある意思表示

 

3.通謀虚偽表示

相手方と共謀して虚偽(嘘)の意思表示をすることをいいます。

 

例:A が税金の滞納による差し押さえ(強制的に売却)されるのを免れるため、所有する不動産をBに売却したかのように仮装する(仮装売買)

※これは当事者(AとB) にともに売買の意思はありません。

通謀(共同)して虚偽(嘘)の表示(売買)をしたという事です。

 

( 1 ) 効果

当事者である A・B間に、契約を有効にする意思がない。

当事者間(A・B間)の契約は無効です。

 

ただし、Bが第三者Cに不動産を売却し、Cが善意(AB間の売買が虚偽表示に基づくことを知らなかった)の場合。

Aは善意の第三者Cに対して対抗できない。

(AはCに無効を主張することができない)

※AはCに対して対抗できないだけで、当然にBには対抗できます。

AはBにたいして、無効を主張して損害賠償等の請求ができます。

 

➀売買(元売主)    ②売買(現売主)    買主(第三者)

A       B       C

※当事者間 : 無効 : Aの勝ち

第三者との関係:Cが善意の場合(過失あっても良い):Cの勝ち

第三者との関係:Cが悪意の場合:Aの勝ち

 

( 2 ) 転得者がいる場合

C(第三者)がさらにD(転得者)に転売していた場合。

 

➀仮装譲渡   ②売買     ➂転売

A     B      C          D

当事者     当事者     第三者     転得者

 

第三者Cまたは転得者Dのどちらかが善意であれば、Dは勝つ。

※仮にDが悪意の場合。

Cが善意の時点でCの勝ち。この時点でCの所有です。

Cが悪意のDに売却したとしても、Dは勝つという事です。

※C及びD双方共に悪意の場合は、全員悪意のなので、当然にAの勝ちです。

 

 

 

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所