今回は不動産の名義変更(遺贈)について解説させていただきたいと思います。

主に遺言に従って不動産の名義変更をする場合の必要な書類について解説していきます。これから遺言に従って不動産の名義変更をしようとする方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 必要な書類

2 登記申請書記載例

3 まとめ

 

1 必要な書類

遺贈を原因とする不動産の名義変更をする場合必要な書類は

①遺言書・遺言者の死亡を証する戸籍事項の証明書

②登記識別情報

③住所証明情報

④印鑑証明書

⑤遺言執行者が申請する場合、遺言執行者の権限を証する情報

⑥相続人が申請する場合、申請人が相続人であることを証する情報

⑦司法書士などに委任した場合は委任状

⑧登録免許税

⑨固定資産税評価証明書等

です。遺贈は遺言執行者が選任されているかどうかで申請人が変わります。

 

遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者が、選任されていない場合は相続人全員が申請します。

①の遺言者の死亡を証する戸籍事項の証明書は遺言者の死亡が記載されている戸(除)籍です。

②は登記識別情報がない場合は権利証です。

③は新しく名義人となる方の住民票です。有効期限は特にありません。

④は遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の、選任されていない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。

⑧の登録免許税は相続人が名義人になる場合は1000分の4、相続人以外は1000分の20です。

 

2 登記申請書記載例

遺言者が令和4年9月6日に死亡し遺言執行者が選任されている場合で相続人が名義人となる場合の申請書記載例です。

                                                       登 記 申 請 書

 

登記の目的  所有権移転

原   因  令和4年9月6日遺贈

権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

柳  太  郎

義 務 者    ○○市○○町○○6番地

亡 総  合  花  子

添付情報

登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

 

令和4年10月6日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

代理人   ○○市○○町二丁目22番地

法 務 次 郎  印

連絡先の電話番号00-0000-0000

 

~~一部省略~~

 

課税価格 金○○万円

登録免許税 金○○万円

 

不動産の表示

不動産番号    123456789123

所   在  ○○市○○町一丁目

地   番    63番

地   目    宅地

地   積    133・25平方メートル

3 まとめ

以上が、不動産の名義変更(遺贈)についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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