民法総則   (No.7)

 

  法律行為・瑕疵ある意思表示

 

  • 基本的な考え方

 

瑕疵ある意思表示(A・B)は,無効の主張・取消しができるのが原則です。

 

1.) AB 間の瑕疵

公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保

→無効の主張ができる

制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫

→取消しができる

 

2.) 表意者と第三者との関係【A・C間】

 

表意者       当事者        第三者

A       B       C

 

➀ AB間が有効の場合

→Cは原則、保護される (C の善意・悪意は関係ない)

=AはCに対抗できない

② AB 間が無効・取消しの場合

→Cは、原則として、保護されない

=A は C に対抗できる

※AB 間の瑕疵の内容(公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫)により結論が異なります

※C(第三者) が悪意なのか善意なのかによって、結論が異なります

 

 

 

 

  • 公序良俗違反

 

( 1 ) 公序良俗違反とは

公序良俗違反とは、公の秩序や善良の風俗(公序良俗)に反する契約を いいます。Aの困窮などに乗じて不当な利益を得るBの行為のことです。

例:お金貸すから、犯罪をしろ(誰か殺してこい等)

 

( 2 ) 効果 

公序良俗違反の契約は、反社会性であり、その効力を絶対に認める事ができません。当事者間(AB間)の契約は絶対的無効です。

第三者(C)との関係でも、表意者(A)は、常に保護されます。

※第三者(C)は、善意であっても(AB間が無効であることを知らない)また対抗要件(登記等)を備えていても保護されません。

 

当事者        当事者        第三者

A       B       C

 

このように公序良俗違反の場合のほか、前述した制限行為能力者が取消しをした場合や、後述の強迫の場合には、原則どおり、第三者に対して権利を主張することができます。

今後学ぶ他の瑕疵ある意思表示のように、例外もあります。

まずは、その例外の1つである通謀虚偽表示を見ていきましょう

 

 

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所