今回は相続人がいないときの登記手続きについて解説させていただきたいと思います。特に亡くなった方と事実婚の関係にあった方や親・兄弟姉妹・子もいないが不動産はどうなるのか気になる方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 相続財産の法人化

2 特別縁故者に対する相続財産の分与

3 特別縁故者に対する相続財産の分与後の手続

4 まとめ

 

1 相続財産の法人化

法律は「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」としています。この場合「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。」とされています。この時点で登記の名義人が亡A相続財産となります。この名義変更は相続財産の管理人が申請人となって行います。なお、相続財産管理人を裁判所に申し立てて選任する場合、「予納金」というお金を裁判所に納めなければいけない場合があります。予納金の額は、財産の額などに応じて裁判所が決定するため、決まった額はありません。

 

2 特別縁故者に対する相続財産の分与

相続人がいない場合法律により定められた期間相続人や相続債権者及び受遺者がいないか公告した後、特別縁故者に対する相続財産の分与の手続きがなされます。この手続きは被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者が家庭裁判所に請求し家庭裁判所が、相当と認めるときは、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えるというものです。具体的には亡くなった方と事実婚の関係にあった方などです。上記の手続により家庭裁判所が相続財産を分与する旨を審判した場合、不動産の名義をへんこうするために審判書の正本及びその確定証明書・審判により相続財産を分与されたものの住民票の写し・司法書士などに委任した場合委任状が必要です。また登録免許税として不動産の価格に1000分の20を乗じた額を納付する必要があります。

 

3 特別縁故者に対する相続財産の分与後の手続

上記の手続きで相続財産が分与されなかった場合でかつ相続財産が共有の場合他の共有者に帰属します。仮に共有者がいない場合には国庫に帰属します。

 

4 まとめ

以上が、相続人がいないときの登記手続きについてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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