前回に続いて事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は固定資産評価証明書(名寄帳)の取得方法についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 固定資産評価証明書と名寄帳とは?

2 固定資産評価証明書と名寄帳の取得方法

3 まとめ

 

1 固定資産評価証明書と名寄帳とは?

大阪市のとある司法書士の事務所にて

新米司法書士「先生、今回なぜ固定資産評価証明書を取得するのでしょうか?既に山田様から納税通知書をいただいているので登録免許税の計算ができると思うのですが?」

司法書士「確かに納税通知書があれば登録免許税の計算ができますね。でも納税通知書が亡くなった方の不動産すべてを記載しているわけではありません記載しているわけではありません。」

新米司法書士「え・・・、なぜですか?」

司法書士「納税通知書に記載される不動産は課税の対象となっているものだけです。つまり、固定資産税の評価額が低い場合は納税通知書には記載されないのです。」

新米司法書士「しかし、納税通知書に記載されないような不動産を相続人の方が知っていれば固定資産評価証明書を取得できると思いますが、知らない場合はどうすればいいですか?」

司法書士「そういう場合は名寄帳を取得しましょう。」

新米司法書士「名寄帳とは何ですか?」

司法書士「名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。例えば、Aさんの名寄帳をX市に請求した場合AさんがX市に持っている不動産がすべて記載されます。」

司法書士「相続人は亡くなった方の不動産をすべて把握しているわけではないので基本的には名寄帳を取得しましょう。」

 

ここまでのポイント(固定資産評価証明書と名寄帳)

①     不動産の名義変更(相続登記)をするためには登録免許税が必要です。登録免許税を計算するには固定資産評価証明書又は名寄帳が必要です。

②     納税通知書は亡くなった方の不動産すべてを記載しているわけではありません。

③     名寄帳は、市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。

 

以下は納税通知書のサンプルです。

 

 

2 固定資産評価証明書と名寄帳の取得方法

大阪市のとある司法書士の事務所にて

司法書士「では、早速、名寄帳を請求してみましょう。まず、固定資産評価証明書や名寄帳の請求はどこにすればいいですか?」

新米司法書士「不動産が所在する市町村の役所です。」

司法書士「その通りです。では申請に必要なものは何でしょうか?」

新米司法書士「申請書、亡くなった方の死亡が記載されている戸籍、相続人の戸籍、身分証明書、手数料です。」

司法書士「その通りです。では実際に申請書を書いてください。」

※以下は大阪市の名寄帳申請書の記載例です。

司法書士「なお、大阪市は名寄帳用の申請書がありますが自治体によっては名寄帳用の申請書はありません。この場合請求しようとする自治体に問い合わせてください。なお、手数料は自治体により異なります。大阪市の場合、名寄帳は無料です。」

司法書士「固定資産評価証明書や名寄帳は郵送でも請求できます。なお、戸籍も同様です。郵送で請求する場合手数料は定額小為替で支払います。定額小為替は郵便局で購入できます。」

 

ここまでのポイント(相続に必要な戸籍)

ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)

①     請求先は不動産が所在する市町村の役所

②     必要書類は申請書、亡くなった方の死亡が記載されている戸籍、相続人の戸籍、本人確認書類、手数料

③     申請書類は各自治体のホームページをご覧ください。

 

3 まとめ

以上が、固定資産評価証明書(名寄帳)の取得方法についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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