民法解説17 復代理について 復代理は代理の代理ではない!?
民法総則 (No.17)
代理 ⑤
5.復代理
( 1 ) 復代理人の選任
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
代理人が自己の権限の範囲内の行為を他人に行わせる為、さらに他の代理人(復代理人)を選任(復任)すること
※復代理人とは【本人の代理人】であり代理人の代理人ではない
復代理人が相手方と取引をする場合は本人の為の行為(顕名等)が必要である
※代理人が増えたようなイメージを持ってください
1.) ➀ 任意代理人
原則:復代理人の選任ができない(自己服務義務)
代理人が復代理人を選任する為、本人と復代理人に
信頼関係が存在するとは限らない
例外:本人の許諾又はやむを得ない事由があるとき
例1:自分にはこの業務が難しいから、承諾を得て他の代理人にやってもらおう
例2:代理人が交通事故に遭い、業務継続が困難であり緊急を要するような場合
② 復代理人の行為に対する代理人の責任
規定が無い為、原則通り代理人の債務不履行責任として処理される
2.) ➀ 法定代理人
自己の責任で復代理人を自由に選任することができる
② 復代理人の行為に対する代理人の責任
原則:復代理人の行為について全責任を負う
例外:やむを得ない事由により復代理人を選任した場合
→選任及び監督についての責任のみを負う
( 2 ) 復代理人の権限
(復代理人の権限等)
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人は、代理人の権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う
※代理人の権限の範囲を超える事はできない
代理人の代理権が消滅すれば、復代理権も消滅する