権利書と登記識別情報通知
こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
今回は権利書と登記識別情報通知についてお話したいと思います。
一般的に不動産の権利を証する書面については、「権利証」という名称で認識している方が多いのではないでしょうか。
正式な名称は、昔の物は、「登記済権利証」であり、平成18年から平成20年以降には、新たに「登記識別情報通知」が発行されるようになりました。
この登記識別情報通知については、耳慣れない言葉で、一般の方々にはあまり浸透していないかもしれませんが、要するに権利証のことです。時代は変わり、
物事がコンピューターで管理される時代になりました。登記識別情報通知に袋とじ状で隠されて記載されております12桁のパスワードで法務局は物件を管理しており、
それ故、これを第三者に盗み見されますと、権利証を盗まれたのと同様の効果があるのです。この性質を分かっておられないと、大切な不動産が危機に晒される恐れがありますので、
司法書士は、ご決済のたびに、お客様に注意を呼び掛けております。くれぐれも、権利証の保管にはご注意下さいませ。
弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。
不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など)
土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など)
困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-021-462
info@yanagi-law.com