こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。

今回は権利書と登記識別情報通知についてお話したいと思います。

一般的に不動産の権利を証する書面については、「権利証」という名称で認識している方が多いのではないでしょうか。
正式な名称は、昔の物は、「登記済権利証」であり、平成18年から平成20年以降には、新たに「登記識別情報通知」が発行されるようになりました。
この登記識別情報通知については、耳慣れない言葉で、一般の方々にはあまり浸透していないかもしれませんが、要するに権利証のことです。時代は変わり、
物事がコンピューターで管理される時代になりました。登記識別情報通知に袋とじ状で隠されて記載されております12桁のパスワードで法務局は物件を管理しており、
それ故、これを第三者に盗み見されますと、権利証を盗まれたのと同様の効果があるのです。この性質を分かっておられないと、大切な不動産が危機に晒される恐れがありますので、
司法書士は、ご決済のたびに、お客様に注意を呼び掛けております。くれぐれも、権利証の保管にはご注意下さいませ。

弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
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