譲渡所得税と疎遠な親族 相続物件の売却 ~東大阪市のI様の事例~
【相談内容】
依頼者は、意思能力も十分あり、しっかりしているが、足腰が悪く、現在介護施設で暮らしている状態でした。依頼者自身の年金は少なく、手元預金はほとんどない状態。
長女夫婦に、足りない生活費を補填してもらわないといけない状態になっている。
そこで、自宅不動産を売却して、自分の取り分は介護施設に充てたいと思っているが、この自宅不動産は、亡夫名義のままの状態だった。
夫が亡くなったのは、もう5年以上も前だが、名義変更をしないまま現在まで至る。
夫が亡くなった後、長男とは疎遠で、今の施設の場所すら伝えておらず、もう数年も連絡をとっていないし、長男と長女は非常に仲が悪い。
今更、自分で長男とやり取り等はしたくないが、自宅を売らなければ困窮している。
【解決事例】
当事務所が、中立公平な立場として、疎遠であった長男にお手紙をお送りしたことで、長男も無事納得され、相続手続きを進めることができました。
不動産の売却をして得たお金は、長男・長女・依頼者共に、法定相続分通り受け取り、介護施設費用にも十分に充てることができました。
この不動産を夫が得たときの売買契約書等がありませんでしたので、譲渡益(不動産の売却による利益)がでる形にはなりましたが、それに関してもワンストップで、当事務所が窓口となり、税理士による申告をしていただき、”居住用財産の3,000 万円控除の特例”を適用して、依頼者は、譲渡所得税等を納める必要がなくなりました。
【効果・今回のポイント】
弁護士等どちらか一方の味方ではなく、
中立公平な立場として”司法書士”が相続人に連絡文書を送ることで
円満に相続による名義移転をすることができた
介護認定を受けていた施設住まいの依頼者は、ワンストップで税務申告をすることで、“居住用財産の3000万円控除の特例”を適用し、譲渡税の心配がなくなった
不動産の売却が無事できたため、その金銭を施設費用に充てることができるようになった