「大終活博覧会&感謝祭」にて、無料相談会の実施
葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、無料相談会の実施このたび、葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、
法律無料相談会をさせて頂きました。
■開催日:2019年12月7日(土)
時 間:10:00~14:00
■場 所:泉谷株式会社 谷町メモリアルホール
大阪市中央区谷町7-5-17
今回の無料相談会では相続(税)、遺言書、遺産分割、不動産の登記、後見人制度などの
無料相談をお受け致しました。
特に今回は成年後見についてのご相談が多く寄せられたのですが、
実例といたしまして、一つご紹介させていただきます。
1.知症と診断されたご両親のご相談
「最近、ご両親が認知症診断をされてしまったが、診断をされた両親名義の、今は住んでいない空き家の不動産を今後どうすればいいのか?」というお悩みをご相談いただきました。
2.成年後見制度利用のススメ
認知症の程度にもよりますが、基本的に認知症と診断されてしまうと、
判断能力(法律用語では、正式には意思能力)がない・もしくは不足している可能性が高いと思われます。
判断能力が不足もしくは、ない場合には、本人が適切に財産管理・契約等を行うことができませんので、本人の不動産や財産を処分・管理を行うことは難しくなってしまいます。
今回のご相談者のご両親のように、高齢による認知症や、そのほかにも精神障害、病気、知的障害等の理由で、判断能力の不十分な方の場合には、
代わって、不動産や預貯金などの財産を管理し、身の回りの法的な判断をサポートしてもらう必要があります。
こういったサポート役(成年後見人等)をつける方法として、「成年後見制度」があります。
ご本人はすでに判断能力(意思能力)がないわけですから、自分で適切なサポート役を選ぶことはできませんので、家庭裁判所がこのサポート役(成年後見人等)を選任します。
これが、いわゆる”法定後見制度(成年後見の法定後見制度)”です。
相談者様のご両親の場合、すでに認知症と判断されており、不動産の管理・処分といった大変重要な契約を理解することはできないでしょうから、契約に関わる関係者はこの契約を進めることはできません。
この場合、ご両親に代わって契約をするサポート役(成年後見人等)をつけるために、管轄の家庭裁判所に「成年後見開始の申立て」を行い、成年後見制度を利用していかなければなりません。
この成年後見開始の申立てには、裁判所が定める多数の書類を提出する必要があります。
各裁判所で申立て書類のひな形等をダウンロードしたり、原本を受け取ることが可能です。
ご家族(申立てができるのは、4親等内のご家族の場合)でも、作成可能な書類ではありますので、一度チャレンジしてみても良いかもしれません。
しかし、もしご相談者様が”成年後見人には、是非ご家族がつきたい”とお考えの場合には、裁判所の選んでいただけるような適切なアピール書類を作成する必要がありますので、専門家にご相談された方が良いでしょう。
3.成年後見制度を利用した後は・・・?
成年後見申立てを行った後は、以下のようなデメリットもあります。
・一度後見開始すると、本人が死亡するか、判断能力が回復し、自分で財産管理ができるようになる迄、制度利用はやめられません。
・先程お伝えのとおり、後見人候補者を挙げることはできますが、必ずしも候補者が選ばれるわけではなく、後見人は裁判所が選任するため、誰が就任することになるかはわかりません。しかも、成年後見人は原則として、途中で退任・解任・変更はできません。
・本人の生活費等を除く財産処分の自由度は低くなり、原則として本人のための財産は本人のためにしか使えません。多額の財産の処分については、特に裁判所への報告・相談・許可等を要することがあります。
・弁護士・司法書士等の専門家が成年後見人に就任した場合、その専門家の報酬がかかります。(月額2~5万円程度、ただし別途特別な後見業務を行われた場合には数十万円。※財産額や後見業務の労力により報酬額は異なり、裁判所に決定されます)
また、無事成年後見が開始し、成年後見人が選任された後も、これだけで不動産処分が簡単にできるわけではありません。
仮に無事、ご家族が成年後見人に就任できれば、まず後見人として、本人が預金口座を持っている金融機関や、施設、役所等で後見人がついた旨の手続きを行い、
後見人は、本人の財産調査を行って、その報告書を裁判所に提出しなければなりません。
さらに、不動産の売却をしようとした場合には、今回の不動産がご両親の居住していたことのある不動産となれば、「居住用不動産の処分許可申立て」という別の手続きを要することになり、裁判所から”この不動産をこの条件で売却しても良いですよ”というお墨付きの許可を得なければなりません。
この居住用不動産の処分許可は、
“本人が帰るべき居住場所を処分され、帰るべき場所がなくなってしまっても本当によいのかどうか”を慎重に判断するために設けられています。
そのため、裁判所が居住用不動産を売却する必要性・相当性があると認められる事情がなければ、売却許可は下されません。
例えば、本人の生活費や医療費を捻出するためには、不動産を売却しなければならないし、本人の病状に回復の見込みはなく、一人で自宅に帰って生活できる可能性は低い。
加えて、今回の不動産売却額等も適切である・・・といったような場合には、
この居住用不動産処分の必要性・相当性が認められる可能性が高いでしょう。
つまり、
単に、固定資産税が勿体ないから・・・
売却代金を同居していた親族が使いたい・・・
といったような目的で、不動産を処分することは認められない可能性が高いということをおさえておきましょう。
4.まとめ
今回のご相談者の事例のように、
認知症になったご家族のために、「成年後見開始申立て」と「居住用不動産許可」の2ステップが必要となる方は非常に多いです。
意思能力が亡くなった後の方法としては、
成年後見制度を利用して不動産を処分するか、相続発生までそのまま不動産を置いておくかしかなく、非常に苦しく悲しい選択となってしまいます。
また、ご両親が、元気なときには、”家族に財産を任せたい”と常々言っておられても、認知症と診断された後では、裁判所の判断となりますので、必ずしも自分の家族に財産管理をしてもらえるとは限りませんので、頼られていたご家族としても、非常に心苦しい思いをされております。
今回のようなケースになってしまわないように、認知症の事前対策が大切といえるでしょう。
弊所ではこのような事態に備えるために、任意後見契約か、家族信託契約をお勧めしています。
任意後見契約は、裁判所の管理下に置かれるという点では、さほど法定後見制度と変わりがありませんので、現在では家族信託契約を好まれる方の方が、圧倒的に多いです。
家族信託とは
民事信託の中で、家族や親族を受託者として、財産を託す仕組みです
家族信託とは一言でいうと、”財産管理の一手法”です。
契約や遺言により、
信頼できる家族や親族に財産を託し、意向(信託の目的)に沿った資産の活用や運用をしてもらうというものです。
民事信託の中でも、”家族に財産を託す信託”を『家族信託』と言われています。
特に、”高齢者や障がい者のための財産管理”を行ったり、遺言の代用として”柔軟な資産承継”を目指すことができることで、世間で注目を浴びています。
家族信託のメリットとしまして、財産的な価値があれば法律上は、何でも信託できるとされています。
※詳しくは弊所HPまで
http://osaka-kazoku-shintaku.jp/
家族信託について最近ではテレビ・他メディアなどで取り上げられることも多くなり、弊所代表・柳本も朝日放送テレビの「おはよう朝日です」で家族信託について解説者として出演させていただきました。
家族信託について皆さまも1度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
この相談者の方も、まだ認知症の発症前に、家族信託契約を行い、先に家族に財産管理を任せていれば、いざ認知症が発症した後もご家族の判断で住宅や、財産などを管理・処分することができ、スムーズな対応を行えたことでしょう。
「後少し早く相談に来れば対処もできた」いうご相談も多く存在し、
「逆に早く相談に来てよかった」という方も多くいらっしゃいます。
手遅れになる前に一度ご相談だけでも来ていただけると幸いです。
フリーダイヤル 0120-021-462