国土交通省は2015年度に開始した「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)の新規申請受け付けを2020年7月31日で締め切る事としました。
この「外国人建設就労者受け入れ事業」とは2015年4月に始まった制度で、下記を目的に開始されました。

復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等に
よる一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、
国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図る事

具体的に活動内容を説明すると、
例えば、「日本国内の建設現場で3年間の技能実習を終えた外国人に2~3年の特別な在留資格を新たに与え、日本の建設現場の仕事に改めて従事してもらう」といったものです。
ちなみに受け入れ数は、2019年度末時点で5299人となっています。
本制度は国土交通大臣による適正監理計画の認定取得後、法務省による在留資格審査を経て、
令和3年3月31日までに入国して就労を開始するよう手続きを行う必要があるため、ご注意ください。
また、外国人建設就労者の就労期間は最長でも令和5年3月31日までとなります
詳しくは国土交通省HP

日本での建設分野での外国人受け入れ制度は、
今回ご紹介させていただいた「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)の他にも、技能実習法に基づく「技能実習制度」と、2019年4月施行の改正出入国管理法(入管法)に基づく新在留資格「特定技能」などがあります。
(こちらについては、改めて当ブログでもご説明させて頂こうと思います)
このことから、「外国人就労者受け入れ事業」の新規申込が終了後でも
「技能実習」から、「特定技能」へ在留資格変更を行い、日本で働き続けることが可能となります。

また法務省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて入国が困難になった外国人に対し、
在留資格認定証明書の有効期限を3カ月から6カ月に延長しています。
更に、技能実習から特定技能への移行準備に時間がかかり、在留資格変更申請が期限内に間に合わない場合には「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可が認める特別措置も設置しています。

現在、弊所にも新型コロナウイルスの影響で働く所を失った方などから、
現在の在留資格の延長についてのお問合せが、騒動前に比べ、格段に増えています。
当ブログを読まれている方の中で、こういった就労ビザについて、永住、帰化、留学、経営、管理、など在留資資格に関するお悩みを抱えられている方は一度弊所にお問い合わせください。
経験豊富な行政書士が責任を持って相談にあたらせていただきます。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所