マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、1月末日から株式会社(上場・非上場問わず)が、銀行で口座開設や融資を行う際に議決権ベースで直接間接を問わず25%以上株式を保有する株主の情報を書面で提出する制度の構築が進んでいるようです。 この株主に関する情報は、法務局から認識付きの写しが交付されるという制度にしていくことで進めていくようです。

 

こうした中、1月17日に法制審議会の総会が開かれました。大臣は総会でマネーロンダリング(資金洗浄)を処罰する罪の法定刑の上限を引き上げるよう「組織的犯罪処罰法」の改正を諮問(しもん)しています。

 

具体的には、犯罪による収益で経営を支配する行為に適用される「事業経営支配罪」と「犯罪収益等隠匿罪」の「5年以下の懲役」を「10年以下の懲役」に、「犯罪収益等収受罪」の「3年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」を「7年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」にそれぞれ引き上げることなどを求めています。今後、法制審議会では各国における法定刑の状況なども踏まえながら意見が交わされることとなっています。

 

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