東京国税局が消費税の不正還付申告があったと指摘した免税店運営会社の不動産をめぐって同社へ融資していたメガバンク2行が根抵当権を設定したことで徴収税額が減る見込みになったとして、国が登記の抹消などを求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。裁判長は国の主張を認め、2行に抹消を命じています。今回は、どのような経緯があったかをわかりやすく解説したいと思います。

 

登記抹消に至るまでの流れ

  1. ある(免税店運営)会社が税金の不正申告をしていました。

 

  1. それが国に漏れてしまいました。

 

  1. 国が足りない税金と罰金的な税金(重加算税)を支払いなさいと、その不正申告をした会社に通告しました。

 

  1. その会社にお金を貸していた銀行(メガバンク2行)が、「これは大変だ…自分たちが貸したお金が回収できなくなる」と考え、その会社が持っていた不動産に根抵当権(お金を貸した人がその不動産から優先的にお金を回収できる権利)を設定しました。

 

  1. 「根抵当権なんてつけられたらその会社の不動産から税金等の回収ができない」と思った国は、銀行相手に根抵当権を消すよう裁判を銀行相手に起こしました。

 

  1. 裁判所は、この根抵当権の設定は、その会社と銀行が結託して他の人(今回で言うと国)などを差し置いて銀行だけが得をするようにしているため不公平です。根抵当権は消すべきです。という判断をして銀行が敗訴しました。

 

これにより、大手銀行の2行が根抵当権の登記が抹消されることになりました。今回は、税徴収をめぐって登記抹消の命令についてわかりやすく経緯を解説しました。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、不動産の登記手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
  • 受付時間 9:00 ~ 20:00
  • 土日祝日:10:00~18:00
  • 電話予約により時間外対応可能
司法書士法人やなぎ総合法務事務所