目次

1 はじめに

2 家の名義変更が必要な場合

3 家の名義変更の費用

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は、家の名義変更について解説させていただきたいと思います。なお、家の名義変更などについて定められている不動産登記法は改正され、2024年4月から順次施行される予定です。そのため家の名義変更について今後注意が必要です。

 

2 家の名義変更が必要な場合

家の所有者が亡くなった場合、家の名義を変更する必要があります。このように相続した不動産の名義を変更するような登記手続きを相続登記といいます。遺言書がない場合又は法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合等には、遺産分割協議書を作成し相続登記をする必要があります。相続登記を行わないままにすると、さらなる相続が発生し、相続人が増えて協議がまとまらないなど、トラブルの原因になる可能性があります。また改正不動産登記法によれば不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに上記に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

財産の所有者が生前に財産を無償で譲渡する生前贈与、離婚の際に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分配する財産分与、不動産を売買したときに名義変更は必要です。

 

3 家の名義変更の費用

家の名義変更の費用として登録免許税・各住民票書類の取得費用・司法書士への報酬(司法書士に依頼した場合)が必要です。取得する主な書類として戸籍・住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書等があげられます(事件により取得に必要な書類は違います)。登録免許税は以下に例として表を記載します(不動産により異なる場合があります)。

固定資産評価額 相続の場合の登録免許税 贈与、財産分与、不動産売買等の場合の登録免許税
1,000万円 4万円 20万円
2,000万円 8万円 40万円
5,000万円 20万円 100万円
1億円 40万円 200万円

 

4 まとめ

以上が、家の名義変更についてのお話でした。登記申請手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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