目次

1 はじめに

2 破産申立手続きはどこでもいいのか?

3 職分管轄

4 土地管轄

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は、破産申立手続きはどこにすべきかについて解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(破産申立手続きに必要な費用とは)からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 破産申立手続きはどこでもいいのか?

破産の申立ては裁判所に対して行う必要があります。裁判所であればどこの裁判所でもよいということではありません。法律でどこの裁判所が事件を担当するのかという分担が取決められています。この取り決めを管轄といいます。管轄のある裁判所に破産手続開始の申立てをする必要があります

 

3 職分管轄

管轄のなかでも職務権限の面での分担の取り決めを職分管轄といいます。裁判所は、簡易裁判所,家庭裁判所,地方裁判所,高等裁判所及び最高裁判所の5種類がありますが、このうち地方裁判所が破産事件につき職分管轄を有している裁判所です。

 

4 土地管轄

管轄のなかでもどの場所・地域にある裁判所が事件を担当するのかという取り決めを土地管轄いいます。個人破産の場合法律では「債務者が,営業者であるときはその主たる営業所の所在地,営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地,営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」となっています。

法人の場合法律では原則として「法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は,その主たる事務所又は営業所により,事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。」となっています。

下の表は大阪府の裁判所の管轄です。(現時点での管轄であり、今後変更される場合があります。)

 

市町村名 管轄裁判所
大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、

八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、

大東市、門真市、四条畷市、交野市

三島郡(島本町)

豊能郡(豊能町、能勢町)

大阪地方裁判所
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、

河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、

藤井寺市

南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)

大阪地方裁判所 堺支部
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、

泉佐野市、泉南市、阪南市

泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

泉北郡(忠岡町)

大阪地方裁判所 岸和田支部

 

5 まとめ

以上が、破産申立手続きはどこにすべきかについてのお話でした。破産申立手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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