破産申立手続きに必要な費用とは
目次
1 はじめに
2 収入印紙代と予納郵券代
3 管財事件(通常管財)の費用
4 管財事件(少額管財)・同時廃止事件の費用
5 まとめ
1 はじめに
今回は、破産申立手続きに必要な費用について解説させていただきたいと思います。なお、次回は破産申立手続きについて解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。なお、今回のブログで説明しているものは、「個人」の破産申立手続に関するものであり、「法人」の場合には異なります。
2 収入印紙代と予納郵券代
破産の申し立てに必要な手数料としては、収入印紙代と予納郵券代があります。破産手続開始申立を行う場合は、収入印紙代として1,500円が必要となります。なお、収入印紙は法務局、郵便局等で購入できます。予納郵券とは、郵便切手のことです。破産の申立ての際、裁判所から指示された枚数分を納付する必要があります。なお、どこの裁判所で申立てをするかによって、この予納郵券は額が変わってくることがあるので、必ず事前に裁判所に確認しておくことをおすすめします。
3 管財事件(通常管財)の費用
自己破産を希望する債務者に、破産手続きの費用を支出できる財産があると認められたときなど、一定の場合には「管財事件」として手続きが進められます。管財事件となった場合、予納金の負担があります。例として現時点での東京地方裁判所の予納金の一覧を記載します。
負債総額 予納金額(個人)
5,000万円未満 50万円
5,000万円~1億円未満 80万円
1億円~5億円未満 150万円
5億円~10億円未満 250万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円
100億円~250億円未満 700万円
250億円~500億円未満 800万円
500億円~1,000億円未満 1,000万円
4 管財事件(少額管財)・同時廃止事件の費用
同時廃止事件は、自己破産を希望する債務者が破産手続費用を賄う資力の無い場合、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされる手続きです。同時廃止事件の予納金は全国一律ではなく、各地方裁判所で1万円~2万円程度が目安となります。
裁判所によって費用は異なりますが、例えば現時点での東京地方裁判所の少額管財手続きにおいては20万円の予納金を納める必要があります。
5 まとめ
以上が、破産申立手続きに必要な費用についてのお話でした。破産申立手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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